・日常生活は契約だらけ。
・契約のほとんどは、法律の定めているものとは違う特約がされている(私的自治の原則)
・どんな契約をしてもいいけれど、公序良俗に反するような契約は無効。
・当事者の力関係が不平等な時は、法律で私的自治の原則が制限され、弱者保護が図られている
というものでした。
さて、その「契約」ですが口約束でも有効でしょうか?
口約束でも、もちろん有効です。
【例外】定期借地権など一定の契約は書面がないと有効にならないものもあります
AとBの間では、1万円の金銭消費貸借取引が生じています。
ところが、Aは贈与だったんだよね?と確認してきています。
争いがこじれ、裁判になったとき、
「言った」「言わない」の証明程難しいものはありません。
書面があれば、どのような内容の契約を、いつ、誰と誰がしたのかが明らかになり、争いになったときの証拠としても重要な役割を果たしてくれます。
また、契約を作成する過程で、互いの意思のズレを最小限にすることもできます。
まぁ、第一ですね、口約束には限界があります。
賃貸をしている人は、入居時に賃貸借契約書を取り交わしたかと思いますが、その書面には、賃料がいくらで、どこに振り込んで払うか、いつまでに払うか、賃貸期間はいつまでか、賃料不払い時はどうなるかなどが細かく書いてあります。
もし、これが口約束だったら・・・
ですよねー。5分は極端ですが、一晩たったら、賃料ぐらいしか覚えていないかも
後でもめそうな可能性があるもの、複雑な内容のもの、
金額の大きな契約は書面ですることがお勧めです。
*ついでにも一つお勧め*
ちょっと難しいと感じた契約書は、声に出して読むべし!
黙読するよりはるかに内容が頭に入り、
「何が分からないのか」に気づくことができます。
【余談】
契約(当事者の意思の合致あり)ではなく、単独行為(一方的な意思表示)ですが、
切ないのは遺言。
遺言は口約束ではダメなのです
あるものを自分が死んだら誰かにあげたい、というときには①遺言②死因贈与契約
の二つの選択肢があります。
この二つの間には
遺言は単独行為なので、いつでも変更できる
死因贈与契約は相手の同意がないと解除できない(書面による贈与なので)
という大きな違いがあります。
【も一つ余談】
と約束したら、守らなくてはいけないでしょうか?
答えは、NO
書面によらない贈与は、履行する前ならいつでも撤回できます。
ただ、花沢さんからのお叱りがあるかもしれません。
キリがいいので、いったん休憩。
花沢劇場を2,3幕した後で、ちょっとマニアックな借金や競売の世界をご紹介する予定です。