◆意外と知られていない相続時精算課税(条件編)
以前からの、「意外と知られていない相続時精算課税制度(導入編)
」
「意外と知られていない相続時精算課税制度(金額編)
」
の続編です。
適用者の年齢→従来は65歳以上でしたが、60歳以上に引き下げられました。
相続時精算課税制度を適用するかは自由で、子供が決めることができます。
また、兄弟姉妹の選択がバラバラでもかまいません。
子が父と母両方から贈与を受けるときは、それぞれ別の贈与として考えます。
つまり、片一方は相続時精算課税制度を適用して、片一方は適用しないというのもありです。
※申請方法は、贈与を受けた者は、必ず贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に、税務署に「贈 与税の申告書」と共に「相続時精算課税制度選択届出書」を提出。
導入編
金額編
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