賞与・退職金の規定例 | 名古屋の花井綜合法律事務所公式ブログ(企業法務・労働・会社法・相続など)
前回記事「賞与・退職金」の規定例をご紹介します。
※表(画像)はクリックで拡大してご覧ください。

~賞与~

-規定例1-
第★★条(賞与)
会社は、会社の業績、従業員各人の勤務成績等を勘案し、支給日に在籍する従業員に対し、賞与を支給することがある。
2 賞与の算定期間および支給月は次表のとおりとする。



-規定例2-
第★★条(賞与)
賞与は、支給対象者に対し、会社の業績、従業員各人の勤務成績等を勘案し支給する。ただし、会社の業績、従業員各人の勤務成績等により、支給日を変更し、または支給しないことがある。

第★★条(賞与の算定期間・支給時期)


第★★条(支給対象者)
賞与の支給対象者は、以下の要件を満たす者とする。
(1)支給日において在籍していること(定年退職者、解雇された者を除く)
(2)算定期間の全部または一部に在籍していること
(3)算定期間中の在籍期間における労働日の●割以上出勤したこと
2 前項第3号の出勤率の算定においては、(年次有給休暇を取得した日は出勤したものとみなし、その他の)法令上権利が認められている休暇・休業を取得した日は、出勤すべき日に含めない。

~退職金(自社制度)~

【算出方法】

-規定例1-(基本給連動型)
第★★条(算出方法)
退職金は、次の計算式によって算出する。
退職金 = 退職時の基本給 × 支給率

第★★条(支給率)
支給率は次の表のとおりとする。ただし、私傷病その他の事由による休職期間、育児休業期間および介護休業期間については勤続年数に算入しない。



第★★条(端数処理)
勤続年数の計算において1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。1箇月未満の日数については、在籍期間が1日でもあれば当月を1箇月として計算する。

第★★条(自己都合退職の減額)
会社は、自己都合で退職する従業員については、第★★条に基づき算出される退職金から●%を減額して支払う。
2 前項の自己都合とは、雇用保険における自己都合とは必ずしも一致するものではなく、従業員個人の都合による退職の申出、諭旨解雇に応じた退職、その他会社が自己都合と判断した場合をいう。

-規定例2-(ポイント制)
第★★条(算出方法)
退職金は、次の計算式によって算出する。
(累積勤続ポイント+累積資格ポイント)×ポイント単価
2 勤続ポイントは、別表1に定めるポイントを毎年●月●日に付与する。
3 資格ポイントは、別表2に定めるポイントを毎年●月●日に付与する。
4 ポイント単価は、●●円とする。ただし、社会経済情勢の変化、会社の経営状況等により改定することがある。




第★★条(端数処理)
勤続年数の計算において1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。1箇月未満の日数については、在籍期間が1日でもあれば当月を1箇月として計算する。

第★★条(自己都合退職の減額)
会社は、自己都合で退職する従業員については、第★★条に基づき算出される退職金から●%を減額して支払う。
2 前項の自己都合とは、雇用保険における自己都合とは必ずしも一致するものではなく、従業員個人の都合による退職の申出、諭旨解雇に応じた退職、その他会社が自己都合と判断した場合をいう。

【不支給・減額支給】

-規定例-
第★★条(不支給)
会社は、以下の従業員については、原則として退職金を支給しない。ただし、情状を勘案して退職金の一部を支給することがある。
(1)懲戒解雇された者
(2)在籍期間中に懲戒解雇に相当する事由があったとき
2 退職金を支給後、前項第2号に該当する事由が発覚したときは、会社は、既に支給した退職金の全部または一部の返還を求めることができる。

第★★条(減額支給)
会社は、以下の従業員については、情状を勘案して退職金の一部を支給しないことがある。
(1)諭旨解雇された者
(2)在籍期間中に諭旨解雇に相当する事由があったとき
2 退職金を支給後、前項第2号に該当する事由が発覚したときは、会社は、既に支給した退職金の一部の返還を求めることができる。

【支払方法・支払時期】

-規定例-
第★★条(支払方法)
会社は、従業員が退職時に勤務していた事業所において、退職金を通貨で直接その全額を支払う。
2 前項について、従業員が同意した場合は、会社は、従業員本人の指定する金融機関の預貯金口座に振り込む方法により退職金を支払うことができる。ただし、これによって退職金の支払場所が変更されるものではない。
3 会社は、第1項にかかわらず、法令に定められたものおよび労使協定により定められたものを退職金から控除することができる。

第★★条(支払時期)
会社は、退職金を退職日の翌日から●箇月以内に支給する。ただし、当該従業員の退職後、退職金の支給前に、第●条(不支給)または第●条(減額支給)の事由に該当する行為の有無が問題となった場合は、その調査の期間、支給を停止することができる。

【死亡退職】

-規定例-
第★★条(死亡退職のときの取扱い)
社員が死亡したときは、退職金は遺族に対して支払う。
2 遺族の範囲および順位は、労働基準法施行規則第42条から第45条までの規定を適用する。


~退職金(中小企業退職金共済制度)~

【支給・中退共との契約】

-規定例-
第★★条(支給)
従業員が退職したときは、この規程により退職金を支給する。ただし、掛金の納付があった月数が12月に満たないときは退職金は支給されない。
2 前項の退職金の支給は、会社が各従業員について独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(以下、「機構・中退共」という)との間に退職金共済契約を締結することによって行うものとする。

第★★条(契約の締結時期)
新たに雇い入れた従業員については、試用期間を経過し、本採用となった月に中退共と退職金共済契約を締結する。

【掛金】

-規定例1-
第★★条(掛金)
退職金共済契約は、従業員ごとに、その勤続年数に応じ(or基本給に応じor役職に応じ)、別表に定める掛金月額によって締結し、毎年●月に掛金を調整する。ただし、会社は、会社の経営状況等に鑑みて、掛金額を減額することができる。

別表



-規定例2-
第★★条(掛金)
退職金共済契約は、従業員ごとに、一律●●円の掛金月額によって締結する。ただし、会社は、会社の経営状況等に鑑みて、掛金額を減額することができる。

【減額】

-規定例-
第★★条(減額の申出)
会社は、懲戒解雇、諭旨解雇とした従業員については、機構・中退共に減額を申し出ることがある。

以上

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