月例給与の規定例 | 名古屋の花井綜合法律事務所公式ブログ(企業法務・労働・会社法・相続など)
前回記事「月例給与」の規定例をご紹介します。

~支払方法など~

-規定例-
第★★条(支払方法)
会社は、従業員が勤務する事業所において、賃金を通貨で直接その全額を支払う。
2 前項について、従業員が同意した場合は、会社は、従業員本人の指定する金融機関の預貯金口座に振り込む方法により賃金を支払うことができる。ただし、これによって賃金の支払場所が変更されるものではない。
3 会社は、第1項にかかわらず、法令に定められたものおよび労使協定により定められたものを賃金から控除することができる。

第★★条(賃金の計算期間および支払日)
毎月の賃金の計算期間は、当月1日から当月末日までとする。
2 前項の賃金は翌月●日に支払う。ただし、支払日が会社の所定休日、または、金融機関の休業日に当たる場合は、その前日に(or翌日に)支払う。
3 計算期間の途中に採用された者、退職した者および解雇された者については、当該計算期間の所定労働日数を基準に(or年間の所定労働日数を基準に)日割計算して支払う。休職・復職の場合も同様とする。

第★★条(不就労控除)
従業員が欠勤、遅刻、早退および私用外出等により就労しなかった場合、会社は、当該日数または時間数分の賃金を控除する。
2 前項の場合、控除すべき賃金の1時間当たりの金額の計算は以下のとおりとする。

基本給 + ●●手当 + ●●手当
1箇月の平均所定労働時間数(or 当該賃金計算期間の所定労働時間数)


~給与の改定~

-規定例1-
第★★条(給与の改定)
給与改定(昇給・降給)は、原則として、毎年●月に行う。ただし、特別に必要のある場合は、臨時に給与改定を行うことがある。
2 降給は、人事考課が低い場合に行われる。
3 降給となる場合、その上限額は従前の基本給の●%の範囲内とする。
(or 3 基本給が降給となる場合、一回の降給につき1等級までとする。)

-規定例2-
第★★条(昇給および降給)
給与改定(昇給・降給)は、原則として毎年●月に行う。ただし、特別に必要のある場合は、臨時に給与改定を行うことがある。
2 前項の改定は、基本給、●●手当について行い、会社の経営状況、各従業員の職位、業務内容、業務遂行能力、勤務成績等を総合的に勘案して決定する。


~基本給~

-規定例1-
第★★条(基本給の決定)
基本給は、職務内容、業務遂行能力、勤務成績、勤務態度、勤続年数、年齢等を総合的に勘案して各人ごとに決定する。

-規定例2-
第★★条(基本給の決定)
基本給は、以下に定める格付け等級にもとづき、職務内容、業務遂行能力、勤務成績、勤務態度、勤続年数、年齢等を総合的に勘案して各人ごとに決定する。
(1)1号  ●●●●円
(2)2号  ●●●●円
(3)3号  ●●●●円
(4)4号  ●●●●円
(5)5号  ●●●●円
(6)6号  ●●●●円
(7)7号  ●●●●円


~通勤手当~

-規定例1-
第★★条(通勤手当)
通勤手当は、月額●●円の範囲内において、通勤に要する実費相当額を支給する。
2 従業員は、会社に対し、通勤経路を申請し、会社は、従業員の通勤経路について、最も簡便で経済的に合理的な経路と判断した限りにおいて、その範囲で通勤手当を支給する。

3 ●●線●●駅から●●線への乗り換えは認めず、また、最寄り駅から●km以内(駅出口から歩行可能な道路を移動したとして計測)に自宅がある場合には、電車・地下鉄定期代に加えてバス運賃を請求できない。
4 長期にわたり欠勤、休暇および休職することが予定されている場合には、通勤手当を支給しない。

-規定例2-
第★★条(通勤手当)
通勤手当は、通勤のため公共交通機関を利用する従業員に対し、非課税限度額の範囲内で実費支給する。ただし、片道●km以内の場合は支給しない。
2 通勤手当は、最も合理的な公共交通機関を使用するものと会社が認めた場合に限り支給する。
3 ●●線●●駅から●●線への乗り換えは認めず、また、最寄り駅から●km以内(駅出口から歩行可能な道路を移動したとして計測)に自宅がある場合には、電車・地下鉄定期代に加えてバス運賃を請求できない。
4 欠勤が●日に達した月については、通勤手当を支給しない。

以上

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