みなし労働時間制・裁量労働制の規定例 | 名古屋の花井綜合法律事務所公式ブログ(企業法務・労働・会社法・相続など)
前回記事の「みなし労働時間制・裁量労働制」の規定例を紹介します。

~事業場外労働のみなし労働時間制~

規定例1

第★★条(事業場外労働)
 従業員が、労働時間の全部または一部について、事業場外で労働した場合において、労働時間を算定することが困難であるときは、所定労働時間労働したものとみなす。
2 前項の事業場外の労働が、通常、所定労働時間を超える場合には、通常必要とされる時間、労働したものとみなす。
3 前項に定める「通常必要とされる時間」について、労使協定を締結したときは、労使協定で定めた時間労働したものとみなす。

規定例2

第★★条(事業場外労働)
 会社は、従業員に対し、業務上の必要性がある場合、事業場外での労働を命じることがある。
2 従業員が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、第★★条に定める所定労働時間労働したものとみなす。


~専門業務型裁量労働制~

規定例1

第★★条(専門業務型裁量労働制)
 専門業務型裁量労働制は、労使協定で定める対象労働者に適用する。
2 前項で適用する労働者(以下、「裁量労働適用者」という)が、所定労働日に勤務した場合には、第★★条に定める就業時間にかかわらず、労使協定で定める時間労働したものとみなす。
3 裁量労働適用者の始業・終業時刻は、第★★条で定める所定就業時刻を基本とするが、業務遂行の必要に応じ、裁量労働適用者の裁量により具体的な時間配分を決定する。
4 裁量労働適用者の休憩時間は、第★★条に定めによるが、裁量労働適用者の裁量により時間変更できるものとする。
5 裁量労働適用者の休日は第★★条で定めるところによる。
6 裁量労働適用者が、休日または深夜に労働する場合については、あらかじめ上長の許可を受けなければならない。
7 会社は、いつでも、裁量労働の適用者について、裁量労働の適用を中止することができる。


規定例2

第★★条(専門業務型裁量労働制)
 ●●を行う社員については、労使協定を締結した場合は、専門業務型裁量労働制によるものとする。
2 前項の労使協定を締結した場合は、当該社員の業務の遂行の手段および時間配分については、当該社員の裁量に委ねるものとし、所定労働日の勤務については、労使協定で定める時間労働したものとみなす。


~企画業務型裁量労働制~

規定例1

第★★条(企画業務型裁量労働制)
 企画業務型裁量労働制は、労使委員会の決議(以下「決議」という)定める対象労働者であって決議で定める同意を得た者(以下「裁量労働従事者」という)に適用する。
2 前項の同意は、書面により行うものとする。
3 裁量労働従事者が、所定労働日に勤務した場合には、第★★条に定める就業規則にかかわらず、決議で定める時間労働したものとみなす。
4 裁量労働従事者の始業・終業時刻は、第★★条で定める所定就業時刻を基本とするが、業務遂行の必要に応じ、裁量労働従事者の裁量により具体的な時間配分を決定する。
5 裁量労働従事者の休憩時間は、第★★条の定めによるが、裁量労働従事者の裁量により時間変更できるものとする。
6 裁量労働従事者の休日は第★★条で定めるところによる。
7 裁量労働従事者が、休日または深夜に労働する場合については、あらかじめ上長の許可を受けなければならない。
8 会社は、いつでも裁量労働従事者について、裁量労働の適用を中止することができる。

規定例2

第★★条(企画業務型裁量労働制)
 事業運営に関する事項についての企画、立案、調査および分析の業務を行う社員のうち、業務の性質上、当該社員に業務の遂行方法を大幅に委ねる必要がある社員について、労使委員会における決議がなされた場合には、企画業務型裁量労働制を適用することとし、当該業務の遂行の手段および時間配分の決定等に関し、具体的な指示はしないものとする。
2 前項の決議に基づく社員の所定労働日における労働時間については、労使委員会で決議した時間労働したものとみなす。

以上

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