みなし労働時間制・裁量労働制のポイント | 名古屋の花井綜合法律事務所公式ブログ(企業法務・労働・会社法・相続など)
みなし労働時間制・裁量労働制作成のポイントを解説します。


~事業場外労働~

事業場外労働のみなし労働時間制の内容は、以下の3つに分けられます(労基法38条の2)
(1)所定労働時間を労働したものとみなす。
(2)当該業務の遂行に通常必要とされる時間を労働したものとみなす。
(3)労使協定で定めた当該業務の遂行に必要とされる時間を労働したものとみなす。

事業場外労働のみなし労働時間制については、労基法38条の2の内容をそのまま踏襲し、上記のように3つに分けて規定するのが一般的です。
しかし、円滑な運用をするためには、上記(2)(3)のみなし規定を置くことは、実務上適切でないとする見解もあります。みなし方法について、行政解釈自体が複雑難解で、労基署の担当者によって判断が異なるなど、実務の現場で統一的な処理がなされていないためです。

事業場外労働のみなし労働時間制については、規定の仕方以上に、どのような場合が「労働時間を算定しがたいとき」に当たるのかが難しい問題です。

※参考通達(昭和63.1.1 基発1号)
次の場合のように、事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の適用はない。
(1)何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
(2)事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合
(3)事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場にもどる場合

※参考判例:阪急トラベルサポート事件 (最高裁 平26.1.24)
募集型の企画旅行における添乗員の業務については,次の(1)(2)など判示の事情の下では,労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえない。
(1)当該業務は,旅行日程がその日時や目的地等を明らかにして定められることによって,その内容があらかじめ具体的に確定されており,添乗員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定に係る選択の幅は限られている。
(2)当該業務について,上記企画旅行を主催する旅行業者は,添乗員との間で,あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で,予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点で個別の指示をするものとされ,旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって業務の遂行の状況等につき詳細な報告を受けるものとされている。


~専門業務型裁量労働制~

【概要】
専門業務型裁量労働制は、研究開発・放送番組の企画等といった、業務の遂行上労働者の裁量の余地が大きく、その報酬も労働の質ないし成果によって決定されるのが適切な専門的業務について、実際の労働時間数にかかわらず一定の労働時間だけ労働したものとみなす制度です。

【対象業務】
(1)新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
(2)情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。(7)において同じ。)の分析又は設計の業務
(3)新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務
(4)衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
(5)放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
(6)広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
(7)事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
(8)建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
(9)ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
(10)有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
(11)金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
(12)学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
(13)公認会計士の業務
(14)弁護士の業務
(15)建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
(16)不動産鑑定士の業務
(17)弁理士の業務
(18)税理士の業務
(19)中小企業診断士の業務

【要件】労使協定で次の事項を定めること(届出必要)
(1)対象業務
(2)労働時間として算定される1日あたりの労働時間数
(3)対象業務の遂行の手段および時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対して使用者が具体的な指示をしないこと
(4)対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康および福祉を確保するための措置を労使協定で定めるところにより使用者が講ずること
(5)対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を労使協定で定めるところにより使用者が講ずること
(6)労使協定の有効期間(3年以内とすることが望ましいとされています)
(7)上記(4)(5)に関し、把握した労働時間の状況と講じた健康・福祉確保措置および苦情処理措置の記録を協定の有効期間およびその期間の満了後3年間保存すること

※上記の必要事項のうち、健康・福祉を確保するための措置であるとか、苦情処理については、会社として実際に実施できることを定めることが大切だと思います。

健康・福祉確保措置としては、次のようなものが考えられます。
① 把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与する。
② 把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施する。
③ 働き過ぎの防止の観点から、年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進する。
④ 心身の健康問題についての相談窓口を設置する。
⑤ 把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をする。
⑥ 働き過ぎによる健康障害防止の観点から、必要に応じて、産業医等による助言、指導を受け、又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせる。

苦情処理措置について
苦情処理措置については、例えば、苦情の申出の窓口及び担当者、取り扱う苦情の範囲、処理の手順・方法等を明らかにしておくことなどが考えられます。


●労使協定の締結という要件は、専門業務型裁量労働制を労基法上適法とするためのものです(いわゆる免罰的効力)。
したがって、この制度を実施するためには、労働協約・就業規則・個別労働契約といった労働契約関係を整えることが必要です。
対象労働者への制度の適用においては、労働者個人の同意は法的要件ではありませんが、会社においてこの制度をより良いものにするため、労務管理上は個人の同意も必須であると考えます。

【効果】
労使協定で定める時間労働したものとみなす。

【注意点】
●対象業務であっても、例えばプロジェクトチームを組んで業務を実行する場合において、そのチームのリーダーの管理下で業務を行う場合や、対象業務に付随するアシスタント業務、雑用、補助的な業務は専門業務型裁量労働の対象外です。


●専門業務型裁量労働であっても、休日に労働した場合は休日労働、深夜に労働した場合は深夜労働となり、割増賃金の支払いが必要です。
したがって、裁量労働適用対象者が自由に休日、深夜に勤務できるのではなく、会社の許可が必要である旨を定め、周知しておく必要があると考えます。

●トラブルが生じたときに備え、会社が、いつでも専門業務型裁量労働制の適用を中止できる旨の定めを入れておくべきだと考えます。


~企画業務型裁量労働制~

【概要】
「事業運営に関する事項についての企画、立案、調査および分析の業務であって、業務の性質上、当該業務の遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がるある業務」に「対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者」を就かせる場合に、実際の労働時間数にかかわらず、労使委員会で決議した時間労働したものとみなす制度です。


【導入できる事業場】
企画業務型裁量労働制は、どのような事業場においても導入できるわけではなく、「対象業務が存在する事業場」でなければなりません。

具体的には、以下の事業場が該当します。
(1)本社・本店である事業場
(2)(1)のほか、次のいずれかに該当する事業場
(ア)当該事業場の属する企業等の事業運営に大きな影響を及ぼす決定が行なわれる事業場
(イ)本社・本店である事業場の具体的な指示を受けることなく独自に、当該事業場の事業運営に大きな影響を及ぼす事業計画や営業計画の決定を行っている支社・支店等である事業場

※個別の製造作業や当該作業に係る工程管理のみを行っている事業場や、本社・本店又は支社・支店等の具体的な指示を受けて、個別の営業活動のみを行っている事業場は、企画業務型裁量労働制を導入することはできません。

対象業務となり得る業務の例
① 経営企画を担当する部署における業務のうち、経営状態・経営環境等について調査及び分析を行い、経営に関する計画を策定する業務
② 経営企画を担当する部署における業務のうち、現行の社内組織の問題点やその在り方等について調査及び分析を行い、新たな社内組織を編成する業務
③ 人事・労務を担当する部署における業務のうち、現行の人事制度の問題点やその在り方等について調査及び分析を行い、新たな人事制度を策定する業務
④ 人事・労務を担当する部署における業務のうち、業務の内容やその遂行のために必要とされる能力等について調査及び分析を行い、社員の教育・研修計画を策定する業務
⑤ 財務・経理を担当する部署における業務のうち、財務状態等について調査及び分析を行い、財務に関する計画を策定する業務
⑥ 広報を担当する部署における業務のうち、効果的な広報手法等について調査及び分析を行い、広報を企画・立案する業務
⑦ 営業に関する企画を担当する部署における業務のうち、営業成績や営業活動上の問題点等について調査及び分析を行い、企業全体の営業方針や取り扱う商品ごとの全社的な営業に関する計画を策定する業務
⑧ 生産に関する企画を担当する部署における業務のうち、生産効率や原材料等に係る市場の動向等について調査及び分析を行い、原材料等の調達計画も含め全社的な生産計画を策定する業務

対象業務となり得ない業務の例
① 経営に関する会議の庶務等の業務
② 人事記録の作成及び保管、給与の計算及び支払、各種保険の加入及び脱退、採用・研修の実施等の業務
③ 金銭の出納、財務諸表・会計帳簿の作成及び保管、租税の申告及び納付、予算・決算に係る計算等の業務
④ 広報誌の原稿の校正等の業務
⑤ 個別の営業活動の業務
⑥ 個別の製造等の作業、物品の買い付け等の業務

【要件】
労使委員会が委員の5分の4以上の多数による議決により、次の事項に関する決議をし、かつ、行政官庁に届け出ること。
(1)対象業務
(2)対象労働者の範囲
(3)労働時間として算定される1日あたりの労働時間数
(4)対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康および福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること
(5)対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること
(6)対象労働者の同意を得なければならないこと及び同意をしなかった労働者に不利益な取扱いをしてはならないこと
(7)決議の有効期間(3年以内とすることが望ましいとされています)
(8)次の事項に関する労働者ごとの記録を決議の有効期間中及び有効期間満了後3年間保存すること
(ア)対象労働者の労働時間の状況
(イ)健康・福祉確保措置として実施した措置
(ウ)対象労働者からの苦情処理措置として実施した措置
(エ)対象労働者から得た同意

※労使委員会は、次の①~③に適合するものでなければなりません。
① 委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には当該労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表するものに任期を定めて指名されていること
② 委員会の議事について議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、労働者に対する周知が図られていること
③ 労使委員会の招集、定足数、議事その他の労使委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていること

※「健康・福祉確保措置」や「苦情処理措置」の具体例については、「専門業務型裁量労働制」をご参照ください。

【効果】
委員会の決議で定める時間労働したものとみなす

【注意点】
●企画業務型裁量労働であっても、休日に労働した場合は休日労働、深夜に労働した場合は深夜労働となり、割増賃金の支払いが必要です。
したがって、裁量労働適用対象者が自由に休日、深夜に勤務できるのではなく、会社の許可が必要である旨を定め、周知しておく必要があると考えます。

●トラブルが生じたときに備え、会社が、いつでも企画業務型裁量労働制の適用を中止できる旨の定めを入れておくべきだと考えます。

●企画業務型裁量労働制を採用する場合、健康確保措置の実施状況について、行政官庁への定期報告が義務付けられています。しかし、この報告は定期に行わくてもよいとする改正が審議されています。これは、企画業務型裁量労働制は要件が厳しくて導入がなかなか進まないことによるものです。

以上

次回記事「みなし労働時間制・裁量労働制の規定例」に続きます。

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