今回のテーマは決算期や決算日を変更できるのか?ということ。
決算期というのは、会社の事業年度が終わる月のこと。
例えば、会社の事業年度が4月1日から3月31日までの場合には、決算期は3月になります。
そして、事業年度の最後の日(この場合では3月31日)のことを決算日と言います。
つまり、今まで3月決算だったけれど、これからは4月決算にしたい、というようなことが可能か?ということです。
答えを先に書いてしまうと、
決算期の変更は可能です。
しかも、簡単に変更ができます。
ですから、決算期を変更したい!という場合には、遠慮なく変更してしまってください。
そんなこと言われても、どういう場合に決算期を変更したらいいかわからない、というあなたのために、決算期を変えたほうがいい場合をいくつか書いていきます。
1.今の決算日前後は日常業務が忙しいが、他の月ならば暇という場合
決算前後は、どうしても、経理関係の業務が忙しくなります。
ですから、日常業務が忙しい時期に決算を迎えてしまうと、業務が集中してしまい、大変な思いをすることになります。
たまたま決算日前後が忙しいけれど、他の月ならば比較的暇ができる、という場合には、決算日をずらすことで、業務を平準化できます。
また、忙しい時期だと、決算作業そのものも増える傾向にあるので、暇な時期に決算を迎えるほうが決算作業自体も楽になることが多いです。
2.今の決算日直前に大きな売上が上がる場合
大きな売上が上がる、ということは大きな利益が上がる、ということです。
そして、大きな売上が上がった直後に決算を迎えると、節税対策が取れないまま決算を迎えることになるので、結果として、税金が多額になりがちになります。
しかも、売上が上がった直後に納税をする必要が出てきます。
そこで、決算日直前に大きな売上があがる見込みの場合には、決算日を前にずらして、売上が上がる前に決算を迎えるようにしてみてください。
その結果、納税を約1年先送りできるとともに、1年かけて、ゆっくり節税対策を練ることができます。
このように、決算日の変更が、とても効果があるケースがあるので、頭に入れておいてくださいね。
なお、決算日がわからない、という場合には、会社の定款(ていかん)を見てもらうと書いてあります。
ちなみに、定款というのは、会社を設立するときに作る書類です。
どこにいったかわからない、という場合には、創業当初の資料をあさってみてください。
きっと、司法書士事務所とか行政書士事務所とかの封筒に入って保管されていると思います。