2009-04-17 11:38:13

役員報酬を期中に変更するのはダメ

テーマ:税金
電話で、税務調査対応についての相談がありました。

今まで、関与したことは一回もなく、飛び込みの相談です。

とりあえず、売上と利益の状況を聞くと、こんな答えが。

第2期売上1,000万円利益20万円
第3期売上5,000万円利益30万円

これ、会計にたずさわる人なら一目でわかる、「めちゃくちゃ不自然」な決算です。
売上が大幅に伸びているのに、利益がほとんど変わらない。
しかも、ほとんど0の水準に抑えている。

この会社は、税理士はついておらず、社長が適当に経理をしているそうです。

きっと、この会社やっちゃってます。


私:「明らかに費用水増ししてますよね?どこで利益を調整してるんですか?」
社長:「役員報酬ですけど。なにか?」

とてもイヤな予感がします・・・


私:「いや、役員報酬調整して、利益を0近辺に抑えるのって相当難しいですよ」
社長:「期末直前に役員報酬変えて調整したから簡単でしたよ

私:「・・・」



こういう利益調整を防ぐために、役員報酬は、
年度の最初3ヶ月以内」に「1回だけ」変更することが許されています。

この条件を満たさないような役員報酬変更をしてしまうと、
役員報酬の一部が税務上の費用になりません。

結局、税金が無駄に増えます。


増やしてもダメ。
減らしてもダメ。

とにかく3ヶ月経った後に、金額を変えたらアウトです。
 
あなたは、こういうことを絶対にしないでくださいね。

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コメント

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1 ■新規設立法人の役員報酬、変更

役員報酬期中変更時の注意はよくわかりました。
こんなケースはどうですか?
7月に新規設立(役員数一人の法人)12月までは無報酬、やっと安定してきたので 1月から6月まで報酬をいただく → 変更でなく、報酬支給の開始です。     ご教示ください。、またよく乙欄甲欄という所得税区分がありますが、結果的に確定申告後、合算額を甲欄で控除されたように、還付が戻ってくるのでしょうか?

2 ■Re:新規設立法人の役員報酬、変更

野口英子さん

コメント書き込みありがとうございます。

>変更でなく、報酬支給の開始です

条文上、3ヶ月を超えてから支給額を変更したらダメと明記されています。

無報酬→支給の場合でも、一般論としては報酬の変更に該当し、ダメと判断されるケースが多いと思います。

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