2009年4月からの役員報酬の決め方 | 起業・創業支援-東京都の公認会計士・税理士@渋谷区・新宿区

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来月(2009年4月)以降に決算期が来る会社から、
中小企業の法人税の税率が下がります。

今まで、法人の所得(≒利益)が800万円以下の場合の税率が22%でした。


今後2年間は、法人の利益が800万円以下の場合の税率が18%に下がります(4%税率が下がります)。

この改正は、毎年、法人の利益をプラスマイナス0近辺に調整しているような、小規模企業にとっては、大きな影響が出ることがあります。


というのは、この改正により、法人の利益が800万円以下に納まる場合の
法人の実質的な税率が25%~27%程度になってしまうからです

(法人税・法人住民税・法人事業税全て合算した税率です)


一方で、例えば、役員への給料を月60万円(=年720万円)に設定した場合、
役員個人の限界税率は27%程度の税率になることが一般的です。
(所得税・住民税、給与所得控除の影響を加味して税率を計算しています。
 なお、 所得控除の大小により、税率は大きく変わりますので、あくまで目安です。)



要するに、役員への給料を月60万円よりも増やすと、かえって税負担が高くなるかもしれない、ということです。


ちなみに、社会保険料(または国民健康保険料)も、
給料が増加するにつれ、増加します。

あと、細かいですが、
公立保育園の保育料も給料に連動して、負担が増えます。
扶養手当は、給料が増えると、受け取れなくなります。

こういった、税金以外の要素も加味すると、
給料は思ったより、抑えめのほうがいい、ということもあり得ます。

役員報酬の設定は慎重にしてくださいね。

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