実名掲載本、差し止め認めず=元少年側の仮処分申請退ける-光市母子殺害・広島地裁 | 経営者の夢実現のための事業計画作成&強みの整理・見える化支援センター

経営者の夢実現のための事業計画作成&強みの整理・見える化支援センター

経営者の中には、日々の業務や目先の売上に追われ、夢が遠のいてしまっている方も少なくありません。経営者が毎年、夢に向かう事業計画を立てる支援、その際に自社の強みと弱みの変化に向き合い、売上アップや課題解決につなげる支援をしています。

実名掲載本、差し止め認めず=元少年側の仮処分申請退ける-光市母子殺害・広島地裁


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091109-00000122-jij-soci


山口県光市母子殺害事件を取り上げた単行本をめぐり、被告の元少年(28)=差し戻し控訴審で死刑、上告中=が実名を掲載されたとして、発行元の出版社「インシデンツ」(東京都日野市)と著者を相手に出版差し止めなどを求めた仮処分申請で、広島地裁は9日、申し立てを退けた。


 対象となったのは、大学職員増田美智子さん(28)が、拘置中の元少年との面会や手紙、周辺関係者らの取材を基に執筆した単行本で、タイトルや文中に元少年の実名を記している。出版社は10月から販売している。


 元少年側は「著者が原稿を事前に確認させると約束したのに守られず、出版を強行した」と主張した。


 出版は公判中の元少年の人格権を害し、死刑になることを前提としている上、少年時の罪について本人と推測できる情報の掲載を禁じる少年法の規定からも、差し止められるべきだとした。


 出版社側は、著者が面会などを通じ元少年に実名記載の承諾を得ており、原稿の事前確認の約束はしていないと反論した。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


少年法の規定がいいのか悪いのかは争いがあるところですが・・・


もしも著者が面会で実名記載の承諾を得ていたのであれば、その旨の書面を交わすべきだったのではないか?とは思います。あとは少年が未成年であることから、親の承諾を得るべきだったとも思います。それができない規制があるのかなぁ?


この事件はほぼ間違いなく誤判の可能性がないため、実名を出しても少年法の規制を除けば問題が少なさそうですが、誤判の可能性がある少年の場合にこれと同じことが起こったら・・・と思うと怖いですね。


何といっても菅家さんの冤罪事件があったばかりですからね。


法曹関係者、マスコミなど、いろんな立場の人が真剣に冤罪の撲滅、怪しいという段階での安易な報道などを慎むべきではないかと思いますが・・・


相変わらず事実関係がまだ確定する前なのにいろんな事件の報道がなされていますよね。


あと、被害者のことまで事細かに調べて報道するというモラルのなさ・・・呆れるばかりです。被害者家族の気持ちを考えた報道をして欲しいと思いますが・・・この声がマスコミ関係者に届くことはあるのでしょうかねぇ?