建設業許可専門 横浜の行政書士 藤田麻衣子です!
いつもありがとうございます。
建設業許可におけるローカルルールの話を何度かこのブログでもしています。建設業許可を取得するための要件は建設業法に定められているため共通ですが、その要件を満たしていることを証明する書類は都道府県により取り扱いが様々。
例えば代表取締役の常勤性の証明は、神奈川県は不要(代表取締役であれば常勤である推定)。しかし他都道府県では他の取締役の場合と同じく、住民票や社会保険に加入している証明が必要です。
また工事経験の証明も、例えば東京都であれば年4件ほどの工事を行った実績を見せる必要がありますが、神奈川県では年1件。もっと言えば、注文書とかではなく、確定申告書を提示することで証明できるケースもあります。
神奈川県でなければ許可取れないのでは…というケースもたくさんありますし、神奈川ルールなら証明がより簡単に許可が取れるケースもあります。
今進めている新規許可申請も、例えば東京ルールでも許可は取れそうですが、神奈川だからより証明が楽になっているケース。
先輩先生が「神奈川で良かった」と仰っていましたが、本当にそうだなと思います(笑)
東京では、500万円以上の工事を行っていた場合に出す始末書が認められない方向という話も聞いていますが、神奈川は今のところそうではありません。始末書を認めなければ、虚偽申請が増える気がすると個人的には思っているのですが。
いずれにせよ、私は神奈川の行政書士で、県内の業者様がお客様として圧倒的多数ですので、神奈川ルールを熟知し、当然のことながら法令遵守を前提として、お客様のご要望にお応えすべく頑張るのみです。
ということで、新規許可のご相談のうち4割くらいは許可要件を満たさないのですが、要件満たして申請出来る喜びって大きい。要件は地道な積み重ねでクリアできるもの。許可を取りたくても取れないお客様も継続的にフォローし、希望を叶え、許可を営業の武器にして頂きたいと思っています。