皆さまにお願いしていた、東京都の築地移転(本当は築地は地上げ廃止して激甚汚染のガス工場跡地に卸売市場を作る)に予算執行差止め監査請求に回答書が20日付けで発行、郵送されてきました。

1720名以上(最終数は確認中です)の方々に、監査請求人としてご賛同いただきました。
すでにご覧いただいた方が多いと思いますが、結果は「請求不適法」、つまり監査却下です。

ただ、もちろん、これで終わりではないですから(本当の喧嘩はこれから!)がっかりしないで頂ければと思います。

この次は、地方行政法(地方自治法第二編第九章第十節・第242条の2)に基づき、いよいよ、イシハラ都政の横暴とたたかう住民訴訟となります。
訴訟の原告となることができるのは、今回の請求人となった方です。
是非とも、引き続きよろしくお願いいたします。
裁判の傍聴や情報拡散は、もちろんどなたでも可能ですので応援のほどよろしくお願いいたします。


請求人の皆さまにはご連絡が入りますので、しばらくお待ちください!!

なお、今回は想定よりやや早めの回答書到着だったかもしれません。
通常は監査には回答まで60日の審議期間が設定されているので、12月6日を起点として60日で2月上旬、しかし、それをやや前倒ししていますが、

 ・都知事選の話題とイシハラ都知事4選後出し出馬や対立候補の話題が出る前に済ませたい
 ・鮮魚の組合である、東京魚市場卸協同組合(東卸)理事選挙の1月28日の前に済ませたい

つまり、都民側の「戦意喪失」を狙った意図を感じないでいるのは難しいですね。

あ、もちろん、監査委員とは、あくまでタテマエとしては都知事と独立とされていたり、高潔な方々が選ばれると謳われている模様ですが、これまでどれだけ「黒い都知事」(http://tkj.jp/book?cd=01763201 )の都政に対する監査請求に、高潔な監査を客観的に行なってきたかは後半に示す通りです。

回答書の写真です。サムネイルが横方向で申し訳ないですが、画像はクリックで拡大します。

Like a rolling bean (new) 出来事録-110120付東京都監査請求回答書

また、監査委員一覧はこちらにあります。
http://www.kansa.metro.tokyo.jp/11sonota1st/kansaiin.html

では、内容を転記します。

~~~
22監総第814号
平成23年1月20日

○○ 様(宛先)

東京都監査委員  大塚 たかあき
同                      遠藤   衛
同                      三栖  賢治
同                      筆谷  勇
同                      金子  庸子

 平成22年12月6日付けで受け付けた住民監査請求については、請求の要件を審査した結果、下記の理由により、地方自治法(昭和22年法律第67号、以下「法」という。)第242条に定める住民監査請求として要件を欠いているものと認められました。
 よって、法第242条第4項に定める監査を実施しないこととしたので通知します。

 記

 法第242条第1項に定める住民監査請求は、普通地方自治法公共団体の執行機関又は職員について、違法・不当な公金の支出等の財務会計上の行為があると認めるとき、当該普通地方公共団体の住民が監査を求め、損害補てんの措置等を請求できるものであり、住民監査請求が適法となるためには、当該財務会計上の行為の違法性・不当性が具体的かつ客観的に示されることが要件となるものである。
 本件請求において、請求人は、中央卸売市場築地市場の移転予定地の取得に係る公金の支出等の一連の財務会計行為(以下「本件財務会計行為」という。)を、著しく高い価格で取得しようとするものであり違法であるとともに、都議会の付帯決議に反するため不当であるとして、その防止をm止めているものと解される。
 しかしながら、本件請求に係る予備的調査によれば、中央卸売市場築地市場の移転予定地の取得に係る手続は、土地の予定価格の評定を行う前段階として、土地鑑定業かを行っている段階であり、著しく高い価格で取得しようとしているとする請求人の主張は、前提を欠く。
 また、議会の付帯決議は、議会の意見の表明として行われるものである(昭和54年3月29日東京地裁判決同旨)。
 したがって、請求人の主張は、本件財務会計行為の違法性・不当性を具体的かつ客観的に示しているものとは認められない。

 よって、本件請求は、法第242条に定める住民監査請求として不適法である。
~~~

この回答書は、既存の都の主張の域を出るものでなく、十分に争える内容だと考えています。


また、東京都の「異様な」住民監査請求について、以前のエントリーで書いた内容(もうひとつの住民・160億円の公金支出返還訴訟に関して)も引用し、さらに情報を追記します。

2010-04-09
今後の流れと意味:イシハラ都知事らの住民監査請求(豊洲新市場予定地購入での160億円の損害賠償)
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10503739798.html

東京都の住民監査請求に対する監査実績(上記エントリーで記載した4年分に平成21年度分を追記)を挙げると:
     住民監査請求数 監査数 うち却下 監査せず 取り下げ
平成17年    14         3       3          11       0
平成18年    16         6       6           9        1
平成19年    13         4       4           9        0
平成20年    23         5       5          18       0
平成21年   32  1       1          31      0 (←今回追記)
より酷くなっていることが分かりますね。
(平成21年=2009年分は、http://www.kansa.metro.tokyo.jp/11sonota1st/jisseki.html 参照)

それと、監査委員って何?という疑問もありますよね。

非常に親切なことに、「東京都の監査Q&A」というページがあります。
http://www.kansa.metro.tokyo.jp/11sonota1st/qa.html

もう ツッコミどころ満載である意味爆笑の 驚くこと山盛りですのでよろしければご覧ください。

監査委員は、知事から独立した地位を認められた、地方自治法で定める執行機関の一つです。
監査事務局は、監査委員の仕事を補助する機関です。(←管理人追記:都庁内の組織です)

監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理や事業の経営管理、その他の行政運営に関して優れた識見を有する者及び議員のうちから、議会の同意を得て、長(知事や市町村長)が選任します。

などなどとあります。

あ、これ↓が、監査事務局のお仕事詳細ですね。

都政新聞
2009年12月20日号 局長に聞く
「行政をチェックする“お目付け役” 監査事務局長」
http://www.newstokyo.jp/index.php?id=104

~~~

また、司法と社会の正常化に対する非常に重要な情報・提言を、元裁判官の生田弁護士が論文としてまとめていらっしゃいますが、ここでも住民訴訟の重要性が取り上げられています。

「最高裁のウラ金」 生田暉雄 元裁判官 (最高裁情報)
http://www.asyura2.com/10/senkyo100/msg/404.html
http://www.saikousai.info/saikousainouragane.pdf

最高裁のウラ金 -正常な司法なくして、正常な社会の発展は無い-

序 裁判官統制と、最高裁ウラ金のしくみの解明
第1章 裁判が主権者の主権実現の手段となることを拒んだGHQと為政者
        :
第7章 裁判が主権者の主権実現手段として定着する
第1節 住民訴訟
 地方自治法242条1項による違法・不当な公金の支出等に対し、監査請求し、監査の結果に対して住民訴訟が提起できるものです。  公金の支出等の違法だけでなく、原因行為の違法性も問題に出来るもので、市民オンブズパーソンの最大の武器です。
第2節 国民訴訟
 地方公共団体による違法な公金の支出だけでなく、国に対しても同様の訴訟が出来なければなりません。
 これがないことから国や行政機関の違法・不当な公金の支出を主権者たる市民が問題に出来ません。住民訴訟の国家版である国民訴訟が待望されています。  日弁連において法改正を準備中です。

以上

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