複合型事業所の看護サービスは登録者のみに-厚労省が給付費分科会で説明 | 2太郎2姫に育てられる父日記

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複合型事業所の看護サービスは登録者のみに-厚労省が給付費分科会で説明

医療介護CBニュース 9月22日(木)21時42分配信

 9月22日の社会保障審議会介護給付費分科会(分科会長=大森彌・東大名誉教授)では、小規模多機能型居宅介護と訪問看護のサービスを一体的に提供する複合型サービス事業所について、看護サービスを提供するのは同事業所の登録者(最大25人)に対してのみとする方針を、厚生労働省が委員に説明した。また厚労省は、同事業所の人員や設備の基準案なども示した。

 厚労省は会合でまず、来年度から創設される複合型サービス事業所の人員・設備・運営基準などについて提案。登録定員や職員の配置数などについては、原則として小規模多機能型居宅介護に準じた内容にするとした。
 ただ、看護職員の配置などに関しては、訪問(看護)サービスを行う看護師の人員配置基準を2.5人(うち1人は看護師か保健師)とした一方で、宿泊サービスについては夜勤・宿直の配置を限定せず、必要に応じて対応できる体制を確保する基準にすることを提案。また、複合型サービス事業所が訪問看護事業所と一体的な運営をしている場合には、兼務を認めるとした。このほか、管理者の要件や、訪問看護指示書を使って主治医との連携を図る仕組みにする案なども示した。

 意見交換では、勝田登志子委員(認知症の人と家族の会副代表理事)が、複合型サービス事業所による看護サービスについて質問し、厚労省老健局の宇都宮啓老人保健課長は、複合型サービス事業所で提供される看護サービスを同事業所の登録者にのみ提供できるようにする考えだと説明した。これに対し、勝田委員は「(最大で)25人だけだと随分ぜいたく。コスト面で大丈夫なのか」などと指摘。宇都宮課長は「特に重度の要介護者を対象とする想定になっている」と答えた。
 また、山田和彦委員(全国老人保健施設協会会長)は、末期がんの要介護者など医療ニーズと介護ニーズの高い人にサービス提供する療養通所介護について、「趣旨が似てきている」と指摘。三上裕司委員(日本医師会常任理事)は、「療養通所介護は医療を提供できず、複合型サービスについては実際の診療行為ができるようにすれば分かりやすいのではないか」と述べた。

■訪問(看護)サービスで包括払いを提案
 このほか厚労省は、複合型サービス事業所で提供する訪問(看護)サービスの介護報酬について、小規模多機能型居宅介護費に評価を付加する形で算定するとした。付加部分の支払い方式は、利用者の状態の変化に合わせて柔軟にサービスを提供できることなどから、包括払いとすることを提案した。