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http://mainichi.jp/select/jiken/news/20091230ddm001040063000c.html
上記データは平成21年のものですが、
数多の弁護士も同感でしょう。もっとも
事件名はその3分の1が不当利得返還
請求事件で占められています
(判タ1306号5頁の須藤典明判事の
コメントより)ちなみに東京簡裁の
新受件数の半分近くが不当利得返還
請求事件というウワサもあるようです。
最高裁ホームページには、平成20年
までの過去5年間の新受件数の推移に
関する統計データがupされていますが
高裁・最高裁がほぼ横ばいであるのに
対し、地裁は破産件数の減少≧訴訟
件数の増加という関係にあることから、
過払事件の増加が破産を食い止めて
いたという関係が成り立っているように
思えます
http://www.courts.go.jp/sihotokei/graph/pdf/B20No2-3.pdf
他方、簡裁では支払督促や調停の減少
≧訴訟件数の増加という関係にある
ことからも、同じく過払事件の増加が
特定調停への持込を控えさせていたと
いう関係が成り立っている感じです
それにしても増加スピードが半端じゃ
ないです。弁護士増員のスピードの
比ではない
地裁の訴訟数:平成16年16万2591件
→平成20年22万1860件(36・4%増加)
簡裁の訴訟数:平成16年37万4686件
→平成20年57万7383件(54%増加)
こんな事件数の急増に全ての民事
裁判官が巻き込まれてしまっている
のであれば、正直、そのほかの事件に
丁寧な記録読みをする時間が割かれて
しまうことになるでしょう
私の実感でも法廷のスケジュールを
みる限り、過払以外の事件が特に増えた
印象はないんですよね
ろぼっと軽ジK