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2009-11-19 10:17:16

定額のボーナスは「賞与」にあたらない

テーマ:記事紹介

清きワンクリックを ←ポチっとねおしごと

タイトルから何のことかと思われる

方もいらっしゃるでしょう。

 賃金規程の賞与の欄で

「賞与は、毎年6月に基本給の

1・2倍、12月に1・8倍支給する」と

書かれている会社もあるかと

思います残業。

 この規程に基づいて支給される

賞与は、労働基準法24条2項の

「賞与」にあたるのでしょうか、

それとも「賃金」なのでしょうか?

結論から言えば「賃金」に該当

するので、なんと毎月支払の

対象になってしまうのです。

 賞与の定義については、昭和

22年9月13日発基17の通達が

あります

「賞与とは、定期又は臨時に、

原則として労働者の勤務成績に

応じて支給されるものであって、

その支給額が予め確定されて

いないものをいうこと。

 定期的に支給され、かつ、

その支給額が確定している

ものは、名称の如何に関わらず、

これを賞与とみなさないこと。

 かかるもので、労働基準法

施行規則8条に該当しない

ものは、労働基準法24条2項の

規定により毎月支払わなければ

ならないこと。」

 従って、あくまで賞与として

支給するためには、賃金規程の

うえで支給額が確定しないよう

決めておく必要があります給料

例えば「賞与は、各期の業績を

勘案し、原則として6月と12月に

支給する。ただし、会社の業績の

著しい低下そのほかやむを

えない場合には、支給時期を

延期し、又は、支給しないことが

ある」とすればベストでしょう。

 今回のネタは下記の社労士

事務所よりご提供いただきました↓

http://www13.ocn.ne.jp/~matsurou/

ろぼっと軽ジK

 

同じテーマの最新記事
2009-11-18 09:49:36

富士薬品と辻恵衆議院議員(弁護士)とのトラブル

テーマ:ニュース

清きワンクリックを ←ポチっとね弁護士

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091102/trl0911020205000-n1.htm

西村眞悟(元弁護士、弁護士法違反で

執行猶予判決を受ける)を破って当選

しただけのことはあって¥この人も

なんだか金絡みのトラブルをかかえて

いるんですね50円

弁護士が形式的に持つ供託金返還

請求権を供託金を預けた人以外に

預けた人の了解なしで譲渡したことが

事実ならば、明らかな横領ですね本官さん

書類の偽造があったと辻恵弁護士は

反論しているようですが、印鑑の

真正も問題になることでしょうし、

そもそも債権譲渡の動機の有無も

焦点になるでしょうから、果たして

誰が言っていることが本当なのかは

その文書偽造に関する捜査の進展で

判明することでしょうべーっだ!

ろぼっと軽ジK

2009-11-15 16:32:40

年棒制と割増賃金

テーマ:そのほか

清きワンクリックを ←ポチっとね夜

 年棒制を導入している場合、

割増賃金の扱いはどうなるので

しょうか。たまたまそういう記事に

出会いましたので、この機会に

紹介しておきます。塩山哲也

社労士の記事からですコックリ

会社としては、多少残業する

ことを前提としての年棒制導入

(成果主義的要素)ですから、

残業代も含んでいると言いたい

ところでしょう。

ですが、管理監督者(いわゆる

みなし管理職でない、正真正銘の

人)を除いて、年棒制である

ことは、時間外労働や休日

労働の割増賃金の支払義務を

逃れさせてくれることには

原則としてなりませんおしごと

 ただし、例外があります会社おやじ。

「ⅰ、年棒の中に時間外労働など

割増賃金が含まれていることが

労働契約の内容になっていることが

明らかであること。

ⅱ、割増賃金相当部分と所定

労働時間に対する賃金部分が

区分できること。

ⅲ、割増賃金に相当する部分が

法定の割増賃金額以上に

支払われていること」

 平成12年3月8日基収第78号に

前記ⅰ~ⅲが明記されています。

なお、この例外が存在していても

年棒の中で定額として設定した

時間外相当分手当を上回る

時間外労働が発生した場合は

当然、時間外手当を別途支給

しなければならないんですよ仕事

ろぼっと軽ジK


2009-11-13 13:46:16

飲酒運転の処分基準緩和

テーマ:日常

休日の酒気帯び運転を理由に懲戒免職にしたのは過酷として、公務員の男性(58)への処分を取り消した最高裁の判断を受け、加西市は飲酒運転を原則的に懲戒免職とする処分の指針を緩和し「停職以上」と改めたようである。


http://www.47news.jp/CN/200911/CN2009111001000421.html


この事件のことはよく知らぬが、他にも数件懲戒免職処分の取消を求めておる訴訟が係属しておるようである。


飲酒から10時間以上も経過して本人にも酒気帯びの認識があったかどうか不明なケースもあるようである。飲酒運転だけはしたことがないが、自分が深酒した次の日に自分ではもう酒が抜けたと思っていても、飲酒検知されたら基準を超えるということはあるかも知れぬな、とは思う。通勤を自動車でやっておらぬので、経験はないが。


自治体の方は飲酒運転撲滅のために原則一律免職処分は正当だとの主張を各訴訟において行っておるようだ。


ここら辺は各自治体によって取り扱いが異なるようであるが、どうも、例えば飲酒後8時間以上経過している場合など、個別ケースによっては処分を行わない自治体もあるようで、確かに事情如何に関わらず一律に免職とすると過酷に過ぎるケースもあるかな、という気はする。


ケースによって判断するってのは当たり前のことであろうが、おそらく各自治体として抵抗しているのは、例えば処分基準で、悪質なケースには免職といったような基準を立ててしまうと、各自治体が各事案において、悪質なケースかそうじゃないのか、といった判断をせねばならぬうえ、場合によると悪質であるという立証責任を自治体が負ってしまうことにもなりかねないからであろう。


飲酒運転撲滅という流れ自体に疑問を呈する余地はないが、どういった取締をやっていくべきか、という点についてはあまり冷静に今まで議論されてこなかったような気がしておる。ここら辺は、単純にスローガンを掲げるだけではなく、そろそろ一般市民の方々もいろいろ考えていく必要があるのではないだろうか。


勘違いされないように念のため言っておくが、飲酒運転はいかんぞ。これは本当に。私は学生の時に免許を取って以降、飲酒運転だけはせぬようにしておる。これは私が酒癖が悪い(周りから言われるだけで本人にはほとんど記憶はないのだが)ので、酒を飲んだ後に運転などできるはずがないという認識があったからであるが、そりゃまともな運転などできぬであろう。で、大体そういうときに、普段では考えられないようなことが起きたりするのが人生の常である。


今まで飲酒運転をしてきて何の問題も起きておらぬのでくせになってしまっておる人に比べたら、ナンボか幸せだなと素直に思える。自分の酒癖の悪さは、実に私の人生の中で悪影響を及ぼしておるのであるが、この点だけは感謝しておる。自分の体質に。実際、このご時世で飲酒運転で引っかかったり、最悪事故なんて起こすと、ある意味人として扱われないくらいの世の中であることはよい子のみんなはよーく肝に銘じておくように。


M弁護士

2009-11-13 07:41:22

鈴木順二弁護士、汚職で逮捕される

テーマ:弁護士

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http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009111290121436.html

共犯者が刑の軽減を狙って、弁護士に

責任を押し付けようとしている可能性も

なくはないし、弁護士自身が否認して

いるので、逮捕翌日の現時点で厳しい

説諭はしないでおきますがお金

特捜部が乗り出したとなると、何としても

起訴には持ち込むはずでしょうから、

刑事法廷で何が真実か争われることに

なるでしょうね、否認のままでも裁判員制度

それにしても、脱税の話から始まり、

最近、法律家の不祥事が大きく露見

しているように思うのは私だけ?blue

ろぼっと軽ジK

2009-11-11 13:55:37

日本航空経営再建案

テーマ:そのほか

私は、日本航空の経営再建問題について、報道以上の資料はもっておらぬので、正確な判断材料を持ち合わせぬが、実は私の家族が日航に勤めていたことがある(ちなみに勤続年数が少ないので年金の対象にはなっておらぬ)ので、ちっとばかし雑感を。


実は日本航空は、約20年前から例えば地上職業務を外部委託するなど、いわゆるアウトソーシングでは、かなり早い段階から手をつけておった会社である。今のCAなんかも日航社員の形じゃない人が多いんじゃないかな。正確には知らぬが。


で、企業年金問題が大きく報じられておるが、ここら辺は政治的な立ち位置によっても考えが変わるであろうし、おそらく、公的支援を行うための国民感情に配慮した措置であり、問題の本質そのものではないと考えておる。

ま、財務資料を事細かに検討していない私の私見であるがな。


結局は、前原国土相も言っておったように、不採算空港をバンバン作り、日本航空に通常路線の飛行機を飛ばせ、と言っておった今までのやり方が経営危機を招いた非常に大きな問題ではないかと思っておる。


私の家族が日航に勤めておったころからも、日本航空は路線を採算が合わないからといって簡単には切れないと言っておった。当時は、まだスカイマークなどがなかった時代であるが、ドル箱路線だけを飛ばしておれば採算はとれるのである。


しかしながら、日本航空はある意味国策会社であったわけで、そうじゃなくなってからもナショナルフラッグキャリアとしての地位をある程度引きずらざるを得ない状況にあった。


んで、今空港建設については、特別会計問題が表に出てきておるが、これが問題である。ま、いろいろなところがあるので、極めて単純化して乱暴にいえば、世界的にみてもバカ高い空港使用関係の費用を、不採算空港についても徴収し、そういったお金をプールして、ガンガンまた不採算空港を建設してきたわけである。


そういった膿が隠しようもなく一気に顕在化してきた。いや、こんな問題は何十年前から分かっていた問題なのであるが、さすがに覆い隠しようがなくなったというべきであろうか。


経営再建について検討してきた専門家チームが、つなぎ融資は不要との意見を出しておったが、政府はつなぎ融資にえらくこだわった印象があるのは、ここら辺が関係しておるとみておる。まあ雑感だがな。


日本航空に関しては、空港使用料の支払猶予の話もでておったのであるし、うがった見方をすれば、つなぎ融資にこだわった理由はナンボでも出てくるであろう。正確なところは報道以上の資料を有していないので分からぬが、正直私もがっかりしておる。株価とかの問題もあるかもしれぬが・・・。


まあ、私も空港がない地方の知事にでもなれば、「我が県に空港を!」とか言っちゃうであろうから、そう事は単純ではないが、日本航空の経営再建問題を考えるにあたっては、これまでの国の方針を無視はできぬであろう。


なにも日本航空を被害者扱いする気はさらさらないが、一私企業の経営破綻問題と単純に割り切るのも事の本質から目を背けているようでイヤだ。


ま、いずれにせよ、日本航空はこれからは、大手を振って不採算路線をガンガン切っていく大義名分を手に入れたわけだ。そうすると、今後の地方空港の運営も無関係ではない。んで、一般会計化も検討と国土相は言っておるわけであるが、それだけで解決する問題ではない。システム自体をキチンと見つめ直さねばな。要は今まで航空機を正規航空運賃で利用していた乗客達が、「なんや、俺たちの高い航空運賃のからくりはそんなところにあったのか!(特に大都市圏の人々)」と怒りの声を上げる覚悟のもとに、数十年来たまってきた膿をドパーっと出してシステムを再構築していかなければならぬ時期に来ておるのであろう。


今回の問題を機に、日本航空の健全な再生と、今後のよりよき航空行政が実現されることを望むが、結局はなあなあのところでお茶を濁されてガッカリするのであろうな。


まあ、もう一波乱あれば、株主優待制度が維持されることを祈って日本航空株を買ってみるか。


M弁護士

2009-11-10 13:11:42

最高裁国民審査の結果

テーマ:記事紹介

やや、我田引水のきらいがあるが、今回の国民審査の結果については、投票格差についての意見の影響がでておるようである。まあ、データとしてどこまで信憑性があるかどうかは別であるからな。


http://globe.asahi.com/feature/091102/03_1.html


国民審査の意義からして、有権者が判決内容に興味を持つことは本来の趣旨に合致しておる。


ただ、最近のマスコミをみておると、判決の意義、内容についてどこまで踏み込んでおるのか疑問に思うことも多々ある。各マスコミの司法担当にしても、判決だけじゃなく、法廷でのやり取りをきちんとフォローして取材しておるのかどうかよく分からん。


マスコミもより一層奮起されたい。酒井法子氏の裁判なんてスキャンダル以上のニュースバリューはないと思うのであるが、ワイドショーだけでなく、一般のニュースでもトップ扱いなのには辟易した。裁判に国民が関心を持つことはいいことではあるが、もっと他に報道することがたくさんあろう。もっと頑張って欲しい。


M弁護士


2009-11-09 20:44:46

民法704条後段と過払回収の弁護士費用

テーマ:判例紹介
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091109112425.pdf

2009/11/9最高裁が出ました。

また借主保護から一歩後退25G

 争点は過払い金の返還

請求にかかる控訴審での

弁護士費用108万円について

民法704条後段により業者が

支払義務を負わされるか

否かに絞られていた案件です。

「不当利得制度は、不法行為

制度とはその趣旨を異にする。

不当利得制度の下で、受益者の

受けた利益を越えて、損失者の

被った損害まで賠償させることを

趣旨に含めているとは解し難い。

民法704条後段の規定は、悪意の

受益者が不法行為の要件を

充足する限りにおいて、不法行為

責任を負うことを注意的に規定

したものにすぎず、悪意の受益者に

対して不法行為責任とは異なる

特別の責任を負わせたものでは

ない」

 控訴審が、民法709条とは別に

民法704条後段が設けられており

善意者の場合は過失の有無を

問わず責任主体から除外している

ことに照らしても、悪意の受益者に

対し特別の責任を定めたものと

解すべき=悪意の受益者に不法

行為上の違法性の充足までを

要求せずに、損失者が被った

損害まで賠償させる趣旨であると

条文構造から説得的に理由付け

したことに対し、説得力を

欠いているとしか読めぬのだよ本

ろぼっと軽ジK

2009-11-07 18:57:49

橋下徹府知事と職員とのメール問題

テーマ:ニュース

清きワンクリックを ←ポチっとね太陽の塔

http://www.j-cast.com/2009/10/09051410.html

抽象的には、公務員が上司の

行動を批判することの可否と、

その批判の手段の許容範囲と

いう問題なんですが。。。たばこ

実のところ、言論の自由という

憲法上の権利が双方にあるので

違法か否かという問題には

昇華しにくい。これまで私が

取り上げなかったのも、

法律家として独自の視点で

切る要素に乏しかったから

なんですよね煙草

たしかに橋下徹府知事は

開店休業ながらブログを

持っているのだから、

そこで愚痴ればいいのに、

と私も思ってしまう。

>上司に対する物言いを考えること

>私は、あなたの上司です。

>その非常識さを改めること。

>トップとして厳重に注意します。

徳による統治(儒家)でなく

威による統治(法家)ってのは

アンマリ東洋では長続きしない

やり方だと思うんですが雨

ろぼっと軽ジK


2009-11-06 17:17:01

山本健太郎弁護士、包丁所持で現行犯逮捕

テーマ:弁護士

清きワンクリックを ←ポチっとねくるま。R

http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20091105113.html

なぜ宇部の弁護士が長野の

高速道路を平日走行して

いたでしょうか?包丁の

所持のみならず動機から

すべて謎ですうず 不審な

走行という捜査の端緒も

すごく気になります。睡眠

導入剤を服用して乗車

していたのかも。自殺

願望があったのかも包丁

所属のトキワLOは彼も

含めて弁護士3名事務所、

山口弁護士は09/3/10

登録したてのホヤホヤ

ですお鍋人を傷つけた

わけでないのが幸いです

仕事のプレッシャーに

押しつぶされていたので

しょうかボタン就職に苦労して

いる司法修習生に言わせる

ならば、なんとも贅沢な

プレッシャーでしょうなあぶたちゃん

ろぼっと軽ジK



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