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後藤富士子弁護士、議事録偽造で業務停止2か月

2012-02-17 16:40:13 テーマ:弁護士
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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120216-OYT1T00411.htm

>依頼者A(女)が実質的に

>経営する不動産賃貸会社にて

>Aの元夫Bが代表者に就任

>したという虚偽の株主総会

>議事録を作成した。

>不動産賃貸会社が(?)

>その顧客と賃料交渉を

>行う際に、当時選任されて

>いなかった元夫Bを代表者と

>する印鑑が必要になったため。

 これまで問題になった弁護士に

よる書類偽造は判決の偽造

ばかりでした。2006/3/7記事に

取り上げていましたが、弁護士の

名前が消えていましたので、

あらためてUPしておきます。

 2006年石川勝利弁護士実刑

 2006年早川敏子弁護士実刑

 2002年門田修作弁護士猶予刑

 これまでのケースはもっぱら

弁護士が依頼者からの照会を

ごまかすべく自己保身の目的

のみで偽造していたのですが、

今回はむしろ依頼者のためを

おもんばかってまさに筆が暴走

してしまったようです筆

弁護士職務基本規程75条に

抵触する証拠創作活動に手を

染めてしまってはマズイです。

それにしても、だれがどういう

端緒で偽造を知って弁護士会に

申立したのかに興味ありますハードボイルド

法坂一広氏あたりがズバリ

推理してくれると嬉しいですねえ

ろぼっと軽ジK

裁判員一審判決を尊重する最高裁

2012-02-15 09:56:03 テーマ:ニュース
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2011/4/1「裁判員一審

判決が相次いで破棄

される」という記事を掲載

しましたが、そこで

掲載した2011/3/30東京

高裁を、最高裁が破棄

自判して2012/2/13に

無罪判決を出しましたこなくすりピンク

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20120214-OYT1T01249.htm?from=y10

>一審で市民裁判員と

>職業裁判官が導き出した

>結論を、職業裁判官

>のみで構成する控訴審が

>軽々にくつがえしては、

>市民の良識を反映

>させる制度の意義が

>損なわれかねない、

>そんな最高裁の懸念が

>にじむ判決である

 有罪のときは応報刑的

発想を日常いだく市民

感覚の反映した従前より

重い科刑がなされるのも、

清濁あわせもつ劇薬的

制度の宿命でしょうか薬

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213161911.pdf

>刑訴法382条の事実誤認が

>あるというためには、

>控訴審は第1審判決の

>事実認定が論理則・経験則に

>照らして不合理であることを

>《具体的に》示すことが必要

 従前からの問題は、事実認定

そのものの中に、はたしてその

不合理性を具体的な説得力を

有する説示がなされていない

案件も少なくないんだよね、

 例えば御殿場少年事件とか富士山&新幹線

間違った事実認定は、民事でも

刑事でもぜひ皆無になってほしい
ろぼっと軽ジK




貸金業者の廃業続出について国の法的責任はあるのか

2012-02-13 10:33:59 テーマ:判例紹介
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http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2012021000782

2012/2/10東京地裁です。

提訴していたユニワードは

盛岡の貸金業者(廃業)

でしたお金

2010/4/30提訴時点で

ちょっとした話題になって

いましたお金

http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0622&f=business_0622_049.shtml
>1983年に定められた

>旧貸金業規制法の施行

>規則にしたがって業務

>運営していた結果、

>多くの消費者から返還

>請求を求められる結果に

>つながった

 【旧施行規則にさえ従って

いればグレーゾーン金利を

確保できるし、みなし弁済も

成立する、と国が約束したも

同然だ】、そのような解釈が

裁判所で支持されて初めて

国家賠償の理由たる違法な

行政指導があったと評価

されるだろうから、判決を

読まないとわからないけれど

ユニワードほかの貸金業者に

とっては、かなり無理筋の

事件ではないかと思う。

>最高裁を立てれば金融庁を

>否定することになるし、金融庁を

>立てれば最高裁を否定する

>ことになる。

 そんな二者択一じゃないよ、

本件は。誰だいこの関係者と

称する人はお金

ろぼっと軽ジK

2012年日弁連会長選挙

2012-02-11 15:27:57 テーマ:弁護士
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http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2012021000996

 再投票は多くの会員が

予測していたところだが、

ある意味、選挙活動の

活発さから予測できた

とおり、現職gyz氏と、

主流派ymgs氏の一騎

打ちで2012/3/14(水)

再投票となった選挙カー

 2010年日弁連会長

選挙についての記事は

2009/11/23に掲載して

いますが、コメント欄が

かなり充実してます顔

 再投票における勝利

条件は次の2つのカツ。

①最多得票を得ること

②全国の弁護士会の

総数の3分の1を超える

弁護士会(18会)で

最多票を得ること

http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/updates/data/2012/2012_2013_syukei.pdf

2012/2/10の投票数

1万9906人のうち、

尾崎候補と森川候補に

入った5123人(25%!)の

2012/3/14での行方が

言うまでもなくポイント!

 加えてymgs氏が勝利

するには単位会での

勝利を6つ加算する

必要がありますが、

2弁は難しくなくても、

逆に大阪は両者とも

予想外に拮抗しており

逆転もあるかもデスみぬき

 かたや現職gyz氏と

いっても盤石ではない。

http://kounomaki.blog84.fc2.com/blog-entry-185.html

昨年のような地方単位会の

雪崩を期待できるような

熱はまるで見当たらない雪だるま

民主党よろしくクチだけ

番長と詰られても仕方ない

手つかずがいくつも残った

ままだ(特にLSとの関係)。

再選してもgyz氏に大きな

期待はすべきではないし、

ましてymgs氏は旧態依然の

執行部路線を踏襲するだけ

だし、選挙権行使が空しい(-゛-)

ろぼっと軽ジK

同僚弁護士が失踪した元弁護士の尻拭いを求められる

2012-02-10 11:29:41 テーマ:弁護士
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http://mainichi.jp/kansai/news/20120202ddf041040015000c.html

>女性弁護士は問題発覚後の

>2012年1月弁護士登録を抹消

 まだ自由と正義に反映されて

いず、氏名特定までには至らずロシアン げんなり

 しかし当該女性弁護士の債務

不履行は明白なのに、こぞって

実名報道できない理由がわからぬふーん

なので所属事務所すら特定できぬ

 被害男性は、2012年1月、(元)

女性弁護士と同僚弁護士3名に対し

時効消滅した共済保険金相当額の

損害賠償請求を求めたらしいが、

当該女性弁護士について公示

送達などによる判決が出たとき、

弁護士賠償責任保険による保険金

支払はなされるのだろうか、改めて

損保会社への提訴が必要になるなら

2度手間を強いることになろう。

>同僚弁護士が2011年10月、

>引き継いだ際に、消滅時効に

>かかっていることが判明。

>着手金は返金されたものの、

>請求権消滅に対する補償は

>なかった

 また、同僚弁護士に対する請求が

成り立つかは委任契約書や委任状に

連名しているか否かが大きなポイントに

なるはず。連名がもしないときには

弁護士事務所において使用者責任の

理屈が使えるのか、商法511条はどうか、

新たな裁判例が生まれるはずだ。

それにしても、同僚弁護士2名は

当該女性弁護士がそんな人だとは

思いもよらなかったはず目弁護士

事務所の共同化が喧伝されてから

ずいぶん経つが、一緒に組む人

次第ではとんでもない火の粉が

降りかかることも肝に銘じておく

必要があろううなぎ肝

 そうそう、賠償請求が認容される

前提として、提訴していれば共済

保険金が支払われたことが確実で

あったことの立証に、被害者は成功

する必要があることは注記します

ろぼっと軽ジK

信販会社の違法業者と提携するリスクが低すぎでは

2012-02-07 11:17:14 テーマ:判例紹介
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 まず2011/11/21記事

「過払金を直接、依頼者に

送金してくる業者にムカッ」に

関連して、義務の履行方法が

信義則に反するとして5000円の

慰謝料支払義務を命じた

熊本地裁人吉支部2010/4/27

判タ1360号173頁を発見

できたので紹介したい。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025143508.pdf

最高裁2011/10/25判タ

1360号88頁である。

 加盟店Zはデート商法で

安価な指輪を高額157万円で

消費者Xに販売し、その際

A信販会社を利用した

(金利加えて218万円)。

 Xは2年ほどクレジット

支払を続けたため、支払

総額は106万円+残債務が

113万円となっていた。

 Xは消費者契約法違反を

理由にZとの購入契約を

取り消して、Aの事業を

譲り受けたY信販会社に

対し、106万円の不当利得

返還請求(予備的に加盟店

管理義務を怠ったとして

損害賠償請求)を行った。

これに対し、Yは113万円の

未払い金請求を反訴した。

 原審はAZ間の購入契約は

民法90条により原始的

無効であり、その抗弁は

クレジット会社にも接続

できるとして、不当利得

返還を認容したものの、

最高裁はXの請求もYの

請求もいずれも棄却した。

 端的に言えば、XZ間の

購入取引により、Z社は

A社から157万円を立替

払してもらい、Xは106

万円を自己負担して、

Y社(もとはA社だが)は

112万円を取り損ねた

ものの106万円をXから

回収しているので、

実損は51万円で済んだ

ことになる。

 悪徳業者による

被害リスクを、

その業者を使って

利益を獲得する

信販会社ではなく、

被害者が余計に

被る法構造は、

やっぱりおかしく

ないかい!?

ただの1人も反対

意見も補足意見も

出していないのは

全く納得できない。

こういうときこそ、

立法提言なりを

講ずべきなのに

ろぼっと軽ジK

任意保険料増額分は賠償請求できるか

2012-02-06 14:12:34 テーマ:判例紹介
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 100:0以外の双方に過失ある

自動車同士の事故が発生した

とき、相手に対する対物賠償の

ために自分の加入する任意

保険を利用すると、割引率が

減少して、次年度以降の自分の

任意保険料が増額する制度が

採用されています(A)

 また、相手が対物無保険

だった場合に自分の加入する

車両保険を利用して自分の車の

損害を自分の損保会社から補填

してもらった場合も任意保険料が

次年度以降増額します(B)

 (A)(B)の場面において、自分と

しては事故に遭遇しなければ

保険料の増額もなかったはず

だからと、増額した保険料も

相手方からの賠償対象に含めて

もらうのが公平ではないかという

考えも出て自然です。

裁判例ではどう考えるでしょうか。

 (B)については賠償請求できないと

考える裁判例が2つあります。他方、

できると考える裁判例は多分ないです。

〈被害者が自己の加入する車両保険を

使って保険金を受領して早期の被害

回復を図るか、加害者から適正な

賠償金を獲得する方法での被害

回復を図るかは、被害者自身の

選択の問題であり、前者を選択した

ため任意保険料が増額したとしても

損害とは認めない(東京地裁

2001/12/26交民集34巻6号1687頁)〉

〈加害者の被害者に対する修理費の

賠償義務は純然たる金銭債務であり

これを直ちに履行しないことにより

加害者が負うべき賠償責任の範囲は

民法419条1項・同法404条により、

年5%の遅延損害金の支払義務に

限られる(名古屋地裁2011/9/30

自保ジ1862号140頁)〉

 私見では後者の理由づけは

そもそも元本に任意保険料増額分を

加えるべきか否かを論じる際には

有力な反論たり得ず、不適当と

感じます。前者のみで十分かと。

 他方、(A)については、特に理由を

付すことなく賠償対象に加えた横浜地裁

1973/7/16交民集6巻4号1168頁が

あると同時に、フリート特約付き自動車

保険という限定的場面ながら賠償

対象から外れるとした前橋地裁

1998/11/25交民集31巻6号1771頁が

あります。前橋地裁は、被害者が

請求した割増額が700万円近くに

及ぶことを踏まえ、加害者にとっての

予測可能性や他事故の発生可能性

などに言及して、相当因果関係は

ないと判断したものです。

 私見では、普通の乗用自動車に

ついて任意保険に加入していることや

事故の際に対物保険を利用することは

日常想定される事象であって、これを

予測可能性の範囲外などと称して

賠償対象から外す理由は成立しない

ように思います。つまり、何年分の

保険料増額まで相当因果関係の

範囲内にあると考えるかは評価損と

同じく裁判所の裁量で決定できる

次元だろうと思いますが、ハナから

賠償対象に含まれないという考えは

原則として成立しないように思います。

無論、被害者による任意保険料の

増額分の個別計算と立証があることは

必要ですよ

ろぼっと軽ジK

パブリシティ権の保護をピンクレディーに付与できる場面

2012-02-04 21:23:56 テーマ:判例紹介
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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120202-OYT1T00419.htm

2012/2/2最高裁であるが、

記事見出しが不正確紙

【ピンクレディーには保護される

パブリシティ権があるが、今回の

利用方法の場合、パブリシティ

権を侵害する態様ではない

ので、敗訴】が正しい休め

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202111145.pdf

パブリシティ権を、氏名(最高裁

1988/2/16)・肖像(最高裁

1969/12/24)と並んで、

人格権に由来する権利と

捉えたのは通説とおり。

 ただ、社会の耳目を

集めるなどして、時事報道

などにおける利用を正当な

表現行為として受忍すべき

場合もあると、権利侵害と

なる場面を3つ明示した。

1、肖像それ自体を独立して

鑑賞対象となる商品として

使用⇒(例:グラビア写真)

2、商品の差別化を図る

目的で肖像を商品に付す

⇒(例:キャラクター商品)

3、肖像を商品の広告として

使用⇒(例:宣伝広告)

 そして女性自身での

ダイエット記事は《振付を

利用したダイエットを解説し、

これに付随して子供の

頃のピンクレディの思い出を

紹介するにあたって、

読者の記憶を喚起する等

記事の内容を補足する

目的で使用された》に

とどまり、肖像の有する

顧客吸引力の利用を目的と

するものとはいえず、違法

行為に該当しないとした。

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120203ddm012040034000c.html

 結果的にグラビア写真・

キャラクター商品・宣伝広告に

パブリシティ権侵害の場面は

限定されることになったと

理解して差し支えなかろう。

ろぼっと軽ジK

携帯レンタル業者の、未公開株詐欺のほう助責任

2012-02-02 16:21:02 テーマ:判例紹介
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http://www.jiji.com/jc/zc?k=201201/2012012500954

2012/1/25東京地裁です。未公開株の

販売業者との連帯責任を認めました。

原告代理人は詐欺被害や金融商品

取引被害を専門に取り扱うあおいLO

代表の荒井哲朗弁護士ですナイアガラ

 第1報に接したときは【レンタル

業者には、携帯電話貸出時に運転

免許証などの偽造の有無を慎重に

調査すべき義務がある】という認定が

どこから導かれるのかを知らず、

「もともとみつけにくいように偽造

してるんちゃうの?犯罪者は」とか

思ったりして、レンタル業者に過度の

注意義務を課してしまっているのでは

ないかと感じました。おそらくレンタル

業者から控訴されると思いますがD902is

 ただCAMへの荒井弁護士自身に

よる投稿から、運転免許証の仕組、

それをレンタル業者は知っていた

こと(おそらく携帯電話不正利用

防止法の研修とかで偽造免許の

見破り方法などを講習しているの

ではないかなと)、これらを駆使して

主張立証を講じてきたようだ。

 結果、裁判官はレンタル業者に

高度の注意義務を課させたうえで、

レンタル後(もはやレンタル業者には

コントロールできない時間帯)の

犯罪被害発生と、レンタル行為の

間にほう助という法的評価を使って

相当因果関係を認めている携帯

 荒井哲朗弁護士には2011/12/2

記事でチラリと触れているが、

アグレッシブさに驚く限りであるにこにこ

ろぼっと軽ジK

地震や津波に対応できる車両保険の販売がはじまった

2012-02-01 21:47:51 テーマ:ニュース
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3・11東日本大震災では、人命

のみならず膨大な車両が津波で

流され、屋根に乗り上げたり

積み重ねられたりした惨事が

東北のあちらこちらで発生

しましたcar*

 自動車に車両保険(自分の

クルマが偶然の事故により

壊れたときに、自分の加入

する損保会社から保険金を

填補してもらう保険)をつけて

いらっしゃる方もたくさん

おられるでしょうが、この車両

保険なるものは、つい最近

まで(具体的には3・11東日本

大震災発生時点でもなお)、

地震・噴火・津波による損害に

ついては保険金を支払わない

免責条項が必ず付されて

いました。というより、地震・

噴火・津波による損害を補填

する車両保険は販売されて

いませんでした。

 従って、九死に一生を得た

ものの車を失った被災者は

必ず自腹でクルマを再調達

しなければなりませんでした。

まさに泣き面に蜂でしたハチ

http://www.rescuenow.net/2012/01/post-1708.html

満を持して今年から地震・

津波・噴火を対象とする

特約を付すことのできる

車両保険が販売されました。

地震などが頻発する地域に

お住まいの方は、この機会に

ぜひご自分の加入している

任意保険の車両保険の

中身を見直されては如何

でしょうか。

ろぼっと軽ジK

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