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重要文化財を保有する弘前東照宮が破産

2012-05-13 23:52:24 テーマ:ニュース

http://sankei.jp.msn.com/life/news/120419/trd12041911010008-n1.htm

4年前に社務所や拝殿が

競売にかけられていたとか、

5年前から宗教活動を停止

していたとか、重要文化財を

保有していても、イコール

経営安定が保証される

わけではないということ、

なんか資格をとっても

食えない人が急増した

弁護士業界には身に

詰まる話です神社

重要文化財に関しては

文化財保護法で例えば

国外への輸出禁止が明記

されているほか、所有者を

変更する際には文化庁へ

届け出る義務が課されて

います。破産管財人も

これから任意売却に着手

することになるでしょう神社

ところで重要文化財を

他へ売却する際には

文化庁へ売渡の申し出を

しなければならないです

けれども、実は競売による

所有権移転については

そのような法の規制が

及んでいません。

 そのため宗教法人に

とってはお金で文化財を

購入できる稀有なチャンスと

ばかり(他方、抵当権者に

とっては大変有利な条件で

債権回収できるチャンスでも

あります)、大津市の円満院の

ように誰が取得するかコントロール

できない問題があります↓

http://jiyugaichiban.blog61.fc2.com/blog-entry-460.html

重要文化財を誰が所有するかを

国がどの程度コントロールすべきかと

いう当該国の文化の熟成度と

法規制が関連する問題と私は

理解するのですが、皆さんは

現在の文化財保護法の規制に

ついてどう思われますか鳥居

ろぼっと軽ジK


元暴力団員の生活保護申請

2012-05-12 15:35:25 テーマ:判例紹介
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 2011/10/3宮崎地裁では生活

保護申請を認める判決を出した。

・原告男性は2003年に暴力団を

脱退したが、重い糖尿病で働く

ことができず、2010年に生活保護

申請したが却下された。

 その後入院した際に一時支給

されたが退院時に廃止された。

・原告男性は就労不能で、暴力団も

脱退しており、宮崎市は生活

保護を給付する義務があった

・宮崎市は宮崎県警に問い合わせ、

暴力団組員だとの回答があったため

生活保護の要件を満たさないと主張

しているが、「暴力団事務所への出入り

などはなく、暴力団組員だとの証拠は

ない。県警の暴力団情報は随時更新

しておらず、宮崎市は県警の情報だけを

頼ってはならない」と主張を退けた。

 これに対し2012/4/27福岡高裁

宮崎支部判決は、原告男性が

「福岡市が把握できない形で、

高利貸しで不労所得をしていた

ことや、暴力団と強く結びついて

いたと推認できる」と生活保護

申請の却下を認める逆転判決を

くだした。

 一審と原審の分かれ目は、

暴力団との関係が続いて

いるか否かという点と、生計の

術が存在していたといえるか

否かという点のようである。

そして厚労省は2006/3/30

通知で暴力団員については

急迫状況を除いて保護要件を

充足しないとの統一取り扱いや、

警察との情報連携を強化する

よう指導している↓

http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/060421/003.pdf

 実はこの事件は、生活保護

申請者が暴力団だと判明した

場合にどこまで地方公共団体に

調査義務を課すか、そして、

保護要件について暴力団に

所属するという形式要件から

充足しないことの推定を働かせる

ことが相当かという、憲法

14条にも密接に関連するもので

あるため、暴追条例が全国で

採用されている中、判例集には

まだ載っていないようだが、

行政現場にとって注目に値する

案件に間違いないので、今の

時点で紹介することにした↓

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0004760018.shtml

ろぼっと軽ジK

SBH ブラッドペニーがわずか1試合出場で退団

2012-05-09 15:46:21 テーマ:ニュース
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http://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2012/05/09/kiji/K20120509003211430.html

今SBHのファンは3割の

打率をあげ、23点の

打点をたたき出し、

ホームラン7本を打って

レギュラーに定着している

ペーニャに「ものすごく

いい助っ人を見つけた

ものだ」と感心しきりホークス応援メガホン

それに比べて鳴り物

入りのペニーと来たら016

しかしシリーズ前の評価と

きたら、圧倒的にペニー◎

ペーニャ△だったのだ
http://sportiva.shueisha.co.jp/contents/shueisha_magazine/2012/03/24/4/index.php

そしてスポ報によれば

1試合しか登板していない

ペニーには8000万円も

支払われる見込みだとか

http://news.livedoor.com/article/detail/6540387/

グラゼニ読んだらわかるけど

日本の選手は助っ人に

比べると、ホント金銭面で

恵まれてない。もしかすると

代理人に恵まれていないかも

しれない(アメリカのエージェントは

そりゃエゲツない仕事ぶりらしい)。

福岡にも複数代理人はいて

その仕事ぶりはTVで見る

限度でしか知らないので

そう評価できるだけの裏づけを

持っているわけではないが野球ボール

多分、日本人選手と日本の

代理人が登場したとして、

ペニーのような脱退の仕方を

して8000万円もぶんどれる

契約書なんて取り付けることに

成功できないんじゃないかなホークス

ペニーのことは忘れて今年の

SBHは優勝は難しかろうが、

来年につながる選手育成を

頑張ってほしいぞHAWKS2012スローガン ブイブイ

ろぼっと軽ジK

コンプガチャは景表法違反なのか

2012-05-07 19:43:22 テーマ:ニュース
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120504-00000821-yom-soci

グリーといえば永沢徹

弁護士が社外監査役に

就任しています。そして

対DeNA訴訟では西村

あさひLOを就けました。

他方、DeNAは対グリー

訴訟で中村直人弁護士を

就けました。

つまりどちらの会社も

企業法務を専門に扱う

弁護士と近しい関係に

あるわけです携帯電話という

ことは、これらの法律

事務所は消費者庁宛の

意見書作成や、当面

違法性を指摘されない

システム作りへの助言に

今は大わらわのはずもしもし。

勘違いすべきでないのは

消費者庁には司法権は

帰属していないこと。つまり

行政官庁が特定の企業

活動に対して「違法だ」と

いう判断から行政処分を

下しても、その判断が正当な

ものか否かを、裁判所で

被処分者は争う権利が

認められていることである。

課税処分などで税務署と

納税者が争う例が典型的携帯電話

コンプガチャの仕組みはこちら↓

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120507-35016804-cnetj-sci

高学歴や留学組の弁護士を

多数抱える、法律事務所が

いま真面目に携帯ソーシャル

ゲームをやりながら意見書を

作成する姿を想像すると

不謹慎ながら笑みが零れて

しまう。でも集中しないと

穴のない意見書や対策は

とれないだろうな、たぶん携帯

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1205/07/news041.html

株価のストップ安を止めるには

早急に説得力のある意見を

HPにUPしないとマズイだろう

ろぼっと軽ジK

40-32÷2=4!  これ正解?

2012-05-02 13:26:19 テーマ:ニュース
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http://news.livedoor.com/topics/detail/6523021/

呟きです。階乗って

文系は習わないの?

私も理系出身なので

クスリとしましたがニカッ☆

ろぼっと軽ジK

判決文を実名掲載して公表することは違法か

2012-05-01 11:49:01 テーマ:判例紹介
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 まず判決文ははっきり

著作権法13条3号で著作権の

保護の対象とならないことが

うたわれてます。しかし、

著作権がないことイコール

どこでも誰に対しても自由に

公表できることを保障する

関係は成り立ちません。

 判例時報に実名のまま

当事者名が表示された

場面について、プライバシー

侵害は成立しないとした

さいたま地裁2011/1/26

判タ1346号185頁を紹介します。

 これは相関関係説を採用し、

『Ⅰ、裁判の公開の原則に

照らせば、原告はいったん

訴訟を提起した以上、一定の

限度でこれを他者に知られる

ことは当然受忍すべきもので

あるといえるし、Ⅱ知財に

関する訴訟であって私事性・

秘匿性が低い。Ⅲ、原告自ら

ホームページで実名とともに

判決文を公開している。』

との判断を示しました。

 が自ら提訴した原告か、紛争に

対応せざるを得なくなった被告かの

立場によって受任の度合いが

変わるものではないのでⅠは

不要な理由づけだと思います。

 ただ判例雑誌には掲載されて

いませんが、岐阜県関ヶ原町で

町長が私的に発行する情報紙に

関ヶ原町を訴えた町民の氏名を

掲載したことについて、町民が

プライバシー侵害を理由に町長に

損害賠償を求めた訴訟において

2012/3/2最高裁は、55万円の

賠償を命じた名古屋高裁の判決を

確定させました。原審では、提訴が

不当だと印象付けるための

キャンペーンの一環とうかがわれ、

原告であることをむやみに公表

することは違法と判断しました。

 相関関係説ということは、公表の

目的・態様で違法か否かも左右

されるという考え方なんでしょうけど、

いろいろな要素を考えて公表するか

発刊者は決定しなければならないと

いうことになりますね。

 ちなみにアメリカのリステイトメント

では、当事者名を実名で掲載して

判例を特定することがむしろ当然の

措置とされています。国によって

いろんな考え方があるわけですよ

ろぼっと軽ジK

有吉一郎裁判長の民暴事件での訴訟指揮

2012-04-29 12:07:11 テーマ:記事紹介
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http://kyushu.yomiuri.co.jp/news-spe/20080404-1867101/news/20120428-OYS1T00251.htm

証人保護のために遮へい

措置を設けることが可能と

なっているが(民事訴訟法

203条の3)、本件では

第1項の被告当事者との

遮へいはなされず、第2項の

傍聴人との遮へいのみが

なされたにとどまる壁

そしてビデオリンク方式

(民事訴訟法204条)は

採用されなかったビデオカメラ

 民暴事件というのも私の

知るかぎり、プロボノに近い

業務の1つである。なにせ

弁護士が複数で受任して

くれないと、事務局も怖くて

そんな職場においおい通勤

できないのが本心のはずヤクザ

>道仁会側から、住民への

>反対尋問のとき、陳述書に

>「組員の人相が悪く」という

>記述があったので、関連して

>「(住民側)弁護団の中で

>人相が悪い人は誰ですか?」と

>質問した。異議を申し立てると

>裁判長は「いいじゃないですか。

>遊びです」と発言したので、

>住民側は速記録からの削除を

>指摘した。

 住民側が最初に出した異議は

関連事項として相当でないことを

理由としている(民事訴訟規則

114条2項)。裁判長はその異議が

正当か否かを判断して、道仁会側の

当該質問を許容すべきか制限

するかを決定する立場なのだが、

異議を棄却する決定の際「遊び

ですから」と余計なひと言を放って

しまったのが問題視されたわけだ。

 仮に私が裁判長だったならば

「人相は生まれつきで変えようが

ないので、それを理由とする

恐怖心の訴えは人道的に問題が

あるのではないかという意味の

反対尋問でしょうか。であれば

住民側弁護士の人相がどうだと

いう形ではなく質問の切り口を

変更してください。住民側弁護士の

人相を証人がどう感じるか自体は

関連性がないと考えますので。」と

異議を汲んで道仁会側の尋問を

続行させていたと思うが、裁判官も

真剣勝負の場にふさわしい日常の

研鑽を怠らないでほしいね

ろぼっと軽ジK

日弁連会長に山岸憲司氏が決定

2012-04-27 18:44:01 テーマ:弁護士

安達史郎弁護士が法テラスを残業代未払で提訴

2012-04-25 09:55:34 テーマ:司法改革
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安達史郎弁護士が法テラス八戸

事務所に常勤しながら、雇用主の

日本司法支援センターを訴えた

http://cgi.daily-tohoku.co.jp/cgi-bin/news/2012/04/24/new1204240803.htm

前所長時代の分のみということは

所長でなくなった今は、残業代は

きっちり支払ってもらってるという

ことなんでしょうかベル

http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/kanrikantokusha.html

「名ばかり管理職」という言葉は

東京地裁2008/1/28マクドナルド

判決を契機に一般にも普及

しはじめた。未払い残業代の

支払対象とならない管理監督者は

いかなる存在であるかについては

厚労省の通達も出ており、裁判所も

ほぼ同じ考え方を示している。

 具体的な要素は次のとおりサラリーマン

・重要な職務と権限が付与されて

いるか(経営者との一体性、例えば

人事考課や業務指示など労務管理

権限の有無)

・自らが出退勤について管理を

受けない自由な存在だったか

・賃金面でその地位にふさわしい

待遇がなされているか

 法テラスに任期付で雇用されて

いる人物に上記の要素があるかと

いえば、まあ皆無でしょう。

一般企業の正社員よりも地位保証が

ランクダウンしていることは明白晴れ

2011/4/15記事で法テラスの非常勤

職員が法テラスを訴えたことを

とりあげたが、その裁判よりも

今回の方が明らかに法テラスが

支払を拒絶する理由には分が

ないように見えるのは上記のとおり。

「外よりも内側照らせ法テラス」

 こういう問題では弁護士は連携が

得意なのだし、どの地方事務所も

大なり小なり同じ問題を抱えている

はずだから(その意味で全国的に

統一した組織といえる)、それこそ

安達弁護士のみを矢面に立たせず

法テラス外にいる弁護士が受任して

法テラスから残業代をキッチリ

支払ってもらうようキバリーヤgo!

まさに取りはぐれのない未払残業代

特需といえるでしょう、仕事が欲しい

若手弁護士は原告候補を探し

まくるとよい、町や図書館に弁護士を

置くよりよほど正義を実現できるぞい

ろぼっと軽ジK

掲示板へのリンク貼りが名誉棄損に該当

2012-04-24 10:58:33 テーマ:判例紹介
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2012041902000097.html

東京高裁2012/4/18である

 名誉棄損という行為は

「公然事実を摘示して

人の名誉を棄損する」

することが一般的な

構成要件である(刑法

230条1項)。

侮辱という行為は

「公然、事実を摘示

せずとも、人を侮辱

する」ことが一般的な

構成要件である(刑法

231条)。

そして侮辱とは、他人の

人格を蔑視する価値

判断を表示することを

意味する(通説)。

 刑法と私法が常にクロス

するわけではないが、

上記のとおりリンクは

単に貼り付けるだけで

あり摘示にも表示にも

該当しないのではないか

(表示についても摘示と

同様の積極的に表現

される内容作成に

表現者が関わることを

必要とするのでは

ないか)が、地裁と

高裁の分かれ目

だったのだろうかニッコリ

 正直提訴した原告の

思惑も理解しにくい

面がある。というのが

例えば、「おまいら

これ見ろ→(link先)」

という書き込みが

あり、link先で違法な

書き込みがあったと

しよう。普通ならば

link先そのものの

書き込み抹消と

発信者情報開示を

求めるであろうし、

もしかして求めた

もののlink先の

発信者特定が不能

だった案件なのかも

しれない。

 たしかに「おまいら

これ見ろ」と書き込む

行動は、ほう助に該当

するので、形式的には

連帯しての違法責任を

免れないようにもみえる。

半面、リンクする際に

リンク先の内容について

まで連帯しての違法

責任を常に負うことに

なるというのも、不必要に

リンクが萎縮される

おそれもなくはない。

 私的には配信記事などに

関する最高裁基準を踏まえた

最高裁の判断がほしい案件

なのだが、プロバイダは上告

したのだろうか

ろぼっと軽ジK

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