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法律相談で「別居が何年
続いたら離婚を裁判所は
認めてくれますか?」と
聞かれることが少なく
ありません
また「別居を5年したら
離婚を裁判所が認めて
くれるんですよね?」と
尋ねられることもあります。
この5年という期間は
単に民法改正案で議論
され立ち消えになった数値
のみが亡霊のように
生き残ったものと理解して
いました。経緯はこちら↓
http://tantei.web.infoseek.co.jp/immorality/divorce/5years.html
民法はおろか、裁判例でも
かくたる基準はかつて示されず
あくまでケースバイケースと
考えられていました。が
このたび判タ1282号11頁に
稲田龍樹東京高裁総括判事の
所見が示され、高裁判事2人の
意見が公式に示されたことや、
これら以外に特に意見が示された
ようなことはないため、今後の
運用はこの所見が基準化する
可能性があるので、その部分を
加工して引用することにします。
「有責配偶者を当事者としない
離婚請求の事案では、民法
770条1項5号にいう婚姻関係を
継続しがたい重大な事由への
該当性判断の目安として、
①通常別居3~4年間の経過を
基本原則とし②事情に応じて
別居3年+-1年程度とする
所説がある。家事調停をきちんと
経ているならば実情に即した
合理的なガイドラインであると
考える。」
この所説は安倍嘉人氏の家月
60巻5号17頁「控訴審からみた
人事訴訟事件」論文を指します。
この所見の取り扱い上の注意
事項を明言しておきます。
この類の質問は、不倫を先行
させてしまい不倫が原因で
夫婦仲を不仲に至らしめた
側から投げかけられることが
珍しくありません。そのような
有責配偶者からの離婚請求は
原則として許容されておらず、
上記の別居期間の基準は
まったくあてはまりません
有責配偶者からの離婚請求に
おける別居期間の基準は
いまだ定まっておらず、10年
以上の別居期間であっても、
離婚請求を拒絶されたケースを
ろぼも実際に知っています
ろぼっと軽ジK