破産申立の遅れで戒告を受けるのだ | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

自由と正義2008年11月号は、

私が今日1日で4本もコメントを

別記事に挿入したように、

読みようによっては、有用な

記事テンコ盛りであった親子丼(鶏)

このケースに該当する全国の

弁護士の暗数はかなりのもの

ではないかと思い、そして、

懲戒請求者がおそらく消費者

金融であることから、今後、

消費者金融からの逆襲が

一部の弁護士に仕返しの

ように舞い込んでくる事態が

ありうるので、あえて記事に

とりあげることにした。

対依頼者との関係で遅れた

場合に限定されず、品位を

失う非行に該当するらしい。

心当たりのある弁護士は

早急に遅れ解消すべしガッツ

※おそらくO弁護士からは

審査請求がなされるでしょうし、

懲戒請求者が消費者金融であると

思われることから、消費者系弁護団を

組んでの裁決取消訴訟にまで

発展するおそれがあります。

その旨も記事に留保しておきます

「被懲戒者(弁護士)は、

主債務者A及び連帯保証人

Bの代理人として、懲戒

請求者を含む複数の

債権者に対し、2004年3月

29日付破産申立通知書を

送付したが(=たぶん受任

通知のことでしょう)、

特段の事情もないのに

(=ここ、誤解ないように!

費用積立未了とか、書類

取寄の遅れとかの事情が

ある場合、棒線に該当

する可能性もあります)、

2007年8月31日時点でなお

破産申立を行っておらず、

事件処理を放置した」

ろぼっと軽ジK