4つ前の記事で、中国人が包丁で人を刺し重傷を負わせた事件が懲役3年執行猶予5年の判決の上、「(これからも)日本でやりたいことを頑張ってください。」と裁判官からエール吹き出しを送られたことを書きました。ぇ゛

中国人の場合は判決には納得できませんが、一応国籍と名前が出て犯罪者として扱われているようです。
ところが、どうも朝鮮人は犯罪自体が隠ぺいされていて薄気味悪い存在になっているようです。

政府が統計で操作して朝鮮人の悪行を国民に知らせないようにしていますし、連動するマスコミも朝鮮人の事件はなるべくさらっと国籍もあいまいに報道するのが当たり前となっています。だから私は勝手に誰かはっきりしない犯罪はみんな朝鮮人だと理解しています。

外国人の中で、軽微な犯罪でも罪を犯した者と、自活できない生活困窮者は即刻国籍国へ強制送還すべきだといつも思っています。
ところが結構こういう迷惑者が日本に居座っているんですよね。
※不法滞在者のくせにこんな会を結成して政府に対して抗議活動をしている不逞の輩がいます。第二の朝鮮人ですね。気分悪くなりますが、興味のある方はご覧ください。仮放免者の会HP
退去強制令書が出てもそれを不服として抗議し、収容センターからの仮放免許可をもらいながら日本にいるのですが、就労できないとか社会保障が受けられず病院に行けないとか厚かましいにもほどがあります。祖国へ帰れと言いたいです。)

話しを戻します。ところで、どういう外国人が退去強制になるのでしょうか?(もちろん受刑者は刑期終了または仮釈放後になります。)
ここでは在留資格別にみてみます。3つに分かれます。

まず1つ目ですが、入管法24条4の2でほとんど(このあと出てくる5つのビザ以外)の外国人の場合、刑法等に定める一定の罪により懲役又は禁錮に処せられた者(執行猶予の言渡しを受けた者も含む場合がある。)は、刑期が1年以下であっても退去強制の対象となります。
 
※イワタ行政書士事務所さまのHPが詳しくわかりやすく書かれています。ネコの肉球

ほとんどと書いたのは、違う外国人がいるからで、それが2つ目と3つ目になります。

2つ目は、以下の4つの在留資格保持者の外国人で、ほとんどの外国人とは別枠になります。
 
永住者
法務大臣が永住を認める者(多い順に中国、ブラジル、フィリピン、南北朝鮮)
日本人の配偶者等
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
      (多い順に中国、ブラジル、フィリピン、南北朝鮮)
永住者の配偶者等
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
      (多い順に中国、フィリピン、南北朝鮮、ブラジル)
定住者 
    法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
      (多い順にブラジル、フィリピン、中国、ペルー、南北朝鮮、ベトナム)

:この2つと特別永住者は「来日外国人犯罪」の統計にも外国人としてカウントされていませんでしたね。)

上記4つのビザで執行猶予つきの犯罪ならば退去強制事由になりません。
しかし、上陸拒否の事由にはなります。(一旦国外に出ると入れなくなるということです。)

執行猶予が付かない1年を越える実刑判決は退去強制事由になります。

上記4つの在留資格は、ほとんどの外国人が執行猶予つきの犯罪で退去強制事由になるのに、ならないというところが優遇されています。

さて3つ目ですが、「ほとんどの外国人」にも「上記4つのビザを持つ外国人」にもに含まれていない在留資格がありますよね。そうです、南北朝鮮人を特別扱いしている「特別永住者」資格です。彼らは入管法ではなくて、入管特例法で永住を許可されています。退去強制事由もその法律で決められています。
(ちなみに特別永住者は2013年に出た政府統計では約37万3千人で、99%の36万9千人が南北朝鮮人です。だからこの特例法は朝鮮人のためだけにある、それもほとんど密入国かその子孫と言われる犯罪者のために作られた、それなのに一般外国人よりも優遇された不思議な法律です。)
 
 特別永住者の退去強制については、入管法24条の規定にかかわらず、次の者に限るとされています。
 
 刑法第2編第2章(内乱)又は第3章(外患)に規定する罪により禁固以上の刑に処せられた者
 
 刑法第2編第4章(国交)に規定する罪により禁固以上の刑に処せられた者
 
 ③外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣がその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定した者
 
 無期又は7年を越える懲役か禁錮に処せられた者で、法務大臣がその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定した者

國分行政書士のHP と 
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 参照、)

④の犯罪でも法務大臣が、日本国の重大な利益が害されたと認定しないといけなんですよ。
「日本人の~」ではなくて、「日本国の~」ですから、こんなことほとんど認められないということで、特別永住者を退去強制にするのは至難の業と言えます。
特別永住者は外国人の中で一番優遇されているのです。
世界で一番卑劣な手法で日本人を貶める朝鮮人、その朝鮮人を他のどの外国人よりも一番優遇している日本。情けない限りです。
はこ怒る

凶悪犯罪でも偽名で報道されたり、国籍が隠ぺいされたり、挙句の果てに精神障害で不起訴になることを考えると、朝鮮人は日本人の上に君臨しているとも言えます。
腹立たしい限りです。
くやしー

今まで述べてきた「退去強制事由」ですが、これだけで即退去にすることは出来ません。
わかりやすくまとまっているHPがありました。(行政書士邦人第一綜合事務所のHP)
そこを見ると、逮捕後送検されなくても、送検後不起訴となっても退去強制となることもあるようです。(実際はほぼないと思いますが。)

刑法の犯罪絡みでどのくらいの人が退去強制処分を受けいて受けているかは実際政府の統計を見ても、2012年に入管法24条4の2で退去強制令書を出された人が21人(うち中国人が16人)同じ年の退去強制令書で送還された人が34人(うち中国人が22人)で、韓国人が一人もいないんです。韓国人犯罪者が多かった実感がありますが、退去しないように気配り手配りをしているんでしょうね。


もう一度簡単にまとめます。
●ほとんどの外国人は一定の罪により執行猶予付きの懲役や禁錮でも退去強制事由となります。(そうならない罪もある)
●「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」と「定住者」は罪名を問わず、執行猶予が付かない1年を超える懲役や禁錮刑で退去強制事由になります。(執行猶予が付けば退去強制事由にならない)
99%が朝鮮人で占める「特別永住者」は内乱、外患、国交等に関係した罪、無期又は7年以上の懲役か禁錮で、そのうえ、日本国の重大な利益が害されたときだけに退去強制事由となります。

こんな面倒なことしないで、外国人を同列に扱うべきでしょうね。
日本は外国人犯罪者を養うところでも匿うところでもありませんし、ましてや日本人を彼らの生贄にするなど言語道断です。
政府は姑息なことをしないで外国人同士をぜひ平等に扱い、外国人犯罪者は日本から追い出してほしいと思います。
非常口