手続、注意点についてお伝えしてきましたが、もう一つ重要なことがあります。
それは、家族といえども給料を払う際には「源泉徴収」しないといけない、と
いうことです。
源泉徴収というのは・・・会社に勤めてお給料をもらう場合、給与明細を
詳しく見てみると「源泉所得税」とか「所得税」という欄があって、
いくらか(ゼロの場合もありますが)引かれていますよね。あれのことです
給料をもらっているだけの人も、当然「所得税」や「住民税」を納めないと
いけないのですが、自分で計算して納める「確定申告」や、国が計算して
納付書を送る形にすると、どうしても申告しない人や、納付書が届いても
納めない人が多くなります
実際問題として、自営業で確定申告していない人は多いですし、
納付書が送られてくる「住民税」や「国民健康保険」は滞納・未納の
問題がいつも起こっています
そこでというわけではないですが、安定した金額をもらう「給与所得者」に
ついては本人が納めるのではなく、事前に引いてその分を国に納めるよう
給料を払う側(会社・個人事業者)に義務付けているのです。
これを「源泉徴収義務」といいます
実際、個人事業や小さい会社だと徴収していないことが多いのですが、
ここでポイントは、「国に納める義務は事業者側にある」ということです。
例えば、あなたが従業員Aさんを雇っていましたが、源泉徴収を
していなかったとします。税務署に見つかり、金額を計算したら
トータルで10万円引いて納めるべきだったと。。。
本来この10万円はAさんが負担すべき所得税なので、税務署がAさんから
もらえばいいと思えますが、これをとりあえずあなたが納めないといけないと
いうことです引いてなかった分Aさんから10万円返してもらうとかの話は
後であなたとAさんで勝手にやってくださいと。税務署としてはあなたから
徴収することができるんですよ、ということです
しかも、この納めていなかった10万円に対して、税務署に言われて
納めた場合には10%、自主的に納めた場合でも5%の罰金、
「不納付加算税(ふのうふかさんぜい)」がかかってきます
(加算税が5000円未満の場合はまけてくれます)
さらに言うと、税務署が調べにくるとしてもだいたい2~3年後ですから
従業員さんが退職している場合も多いです。数年前に辞めた人に
連絡して「あの時引き忘れていた所得税返して」なんて言えますか
交渉は難航が予想されますつまり、もとの10万円は結局あなたが
負担、ということになりやすいのです。
「今は商売も大きくないし税務署も来ないだろう」と思いがちですが、
さきほど書いたように調べに来るのは数年後です。
商売が大きくなった頃、今ちゃんとしていなかったことが問題になるのです。
決められたこと・しないといけないことはきちんとしておきましょう
源泉徴収の詳細はまた来週以降にお話していきますね
ではまた来週!最後までお読みいただきありがとうございます