個人事業と源泉徴収 | 関西の若手起業家と専門家が学び合う【独立起業研究会】ブログ

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個人事業と源泉徴収

土曜担当、元銀行員税理士の曽我部です

さて、先週までは「青色専従者給与」ということで、家族に給料を払う際の
手続、注意点についてお伝えしてきましたが、もう一つ重要なことがあります。

それは、家族といえども給料を払う際には「源泉徴収」しないといけない、と
いうことです。

源泉徴収というのは・・・会社に勤めてお給料をもらう場合、給与明細を
詳しく見てみると「源泉所得税」とか「所得税」という欄があって、
いくらか(ゼロの場合もありますが)引かれていますよね。あれのことです

給料をもらっているだけの人も、当然「所得税」や「住民税」を納めないと
いけないのですが、自分で計算して納める「確定申告」や、国が計算して
納付書を送る形にすると、どうしても申告しない人や、納付書が届いても
納めない人が多くなります

実際問題として、自営業で確定申告していない人は多いですし、
納付書が送られてくる「住民税」や「国民健康保険」は滞納・未納の
問題がいつも起こっています

そこでというわけではないですが、安定した金額をもらう「給与所得者」に
ついては本人が納めるのではなく、事前に引いてその分を国に納めるよう
給料を払う側(会社・個人事業者)に義務付けているのです。
これを「源泉徴収義務」といいます

実際、個人事業や小さい会社だと徴収していないことが多いのですが、
ここでポイントは、「国に納める義務は事業者側にある」ということです。
例えば、あなたが従業員Aさんを雇っていましたが、源泉徴収を
していなかったとします。税務署に見つかり、金額を計算したら
トータルで10万円引いて納めるべきだったと。。。

本来この10万円はAさんが負担すべき所得税なので、税務署がAさんから
もらえばいいと思えますが、これをとりあえずあなたが納めないといけないと
いうことです引いてなかった分Aさんから10万円返してもらうとかの話は
後であなたとAさんで勝手にやってくださいと。税務署としてはあなたから
徴収することができるんですよ、ということです

しかも、この納めていなかった10万円に対して、税務署に言われて
納めた場合には10%、自主的に納めた場合でも5%の罰金、
「不納付加算税(ふのうふかさんぜい)」がかかってきます
(加算税が5000円未満の場合はまけてくれます)

さらに言うと、税務署が調べにくるとしてもだいたい2~3年後ですから
従業員さんが退職している場合も多いです。数年前に辞めた人に
連絡して「あの時引き忘れていた所得税返して」なんて言えますか
交渉は難航が予想されますつまり、もとの10万円は結局あなたが
負担、ということになりやすいのです。

「今は商売も大きくないし税務署も来ないだろう」と思いがちですが、
さきほど書いたように調べに来るのは数年後です。
商売が大きくなった頃、今ちゃんとしていなかったことが問題になるのです。
決められたこと・しないといけないことはきちんとしておきましょう
源泉徴収の詳細はまた来週以降にお話していきますね

ではまた来週!最後までお読みいただきありがとうございます