だいぶとご無沙汰しています。
弁護士の横手です。
軽い話題から復活して行きますので,どうぞ宜しくお願いします。
前回のワタルの独立起業物語は,少数株主の対応が難しくなるだろうなぁと思って読んでいました。
リュウジを取締役から解任しても,株式はリュウジ君の手元に残ります。
少数株主も株主としての権利がありますので,リュウジが嫌がらせで株主としての権利を行使し始めると,対応が面倒です。
つまり、議決権の3/100以上の議決権を有する株主であれば、原則として、株主総会招集請求権がありますし、他にも株主総会における議題提案権、議案通知請求権、会計帳簿閲覧請求権、業務の執行に関する検査役の選任請求権等が認められます。
これらの権利を片っ端から行使されると、多数株主を占めているとはいえ、面倒なことこの上ありません。
これに対応するには、今後、リュウジ君から株式を買い取らないといけませんが、
株式をいくらと評価するのか、どのように着地を図るのか、気にかかるところです。
ますます目が離せませんね!