ワタルの件 | 関西の若手起業家と専門家が学び合う【独立起業研究会】ブログ

関西の若手起業家と専門家が学び合う【独立起業研究会】ブログ

独立起業研究会は多くの元気な起業家と共に日本を元気にする事を目指します!      

起業した方、これから起業を目指す方、そして、それをサポートする専門家が集い合い、   

そして共に学び合い、専門家にも気軽に相談ができるコミュニティーを目指します。

だいぶとご無沙汰しています。

弁護士の横手です。

軽い話題から復活して行きますので,どうぞ宜しくお願いします。


前回のワタルの独立起業物語は,少数株主の対応が難しくなるだろうなぁと思って読んでいました。

リュウジを取締役から解任しても,株式はリュウジ君の手元に残ります。

少数株主も株主としての権利がありますので,リュウジが嫌がらせで株主としての権利を行使し始めると,対応が面倒です。

つまり、議決権の3/100以上の議決権を有する株主であれば、原則として、株主総会招集請求権がありますし、他にも株主総会における議題提案権、議案通知請求権、会計帳簿閲覧請求権、業務の執行に関する検査役の選任請求権等が認められます。

これらの権利を片っ端から行使されると、多数株主を占めているとはいえ、面倒なことこの上ありません。


これに対応するには、今後、リュウジ君から株式を買い取らないといけませんが、

株式をいくらと評価するのか、どのように着地を図るのか、気にかかるところです。

ますます目が離せませんね!