青色申告をするための手続 | 関西の若手起業家と専門家が学び合う【独立起業研究会】ブログ

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青色申告をするための手続

土曜担当、元銀行員税理士の曽我部です。

さて、先週まで青色申告のメリットについて色々とお話してきましたが、
実際に青色申告をするためにはどうすればいいのでしょうか
実は、事前に税務署に届出を出しておかなくてはなりません。

まず、新規に個人事業を開業した場合。
所轄の税務署に開業届と一緒に青色申告承認申請書を出しましょう。
期限は、1月1日~1月15日までに開業した場合には3月15日、
1月16日以降に開業した場合には開業した日から2ヶ月以内
(4月1日に開業したとすると6月1日が期限)となっています。

開業してもしばらくは税務署に届けていない方が多いのですが、
いざ確定申告の準備をする年末ぐらいになってから
「青色申告ってもうできないんですか」とみなさんおっしゃいます。
先週お話したように赤字になってしまってもメリットがあるものですから
ちゃんと忘れず出しておきましょう

次に、新規開業以外の場合(白色申告から青色申告への変更)ですが、
この場合は適用する年の3月15日が期限となります。

例えば、22年に開業したけど青色申告の手続をしていなかったとします。
22年分の確定申告を23年3月15日までに提出しますよね。
この分は白色申告となります
ここで、来年の確定申告(23年度分を24年3月に提出)を青色申告に
しますよ、ということで「青色申告承認申請書」を提出するというわけですね。

いかがですか?少しややこしいですが、遅れると無駄な税金を払うことにも
なりかねないので忘れないようにしましょうね

では、また来週!最後までお読みいただきありがとうございます