こんにちは、司法書士の立花です。
先日、消費者問題リレー報告会in大阪
に行ってきました。
この会では、さまざまな消費者問題の現場の状況等を
互いに報告し情報を交換、共有しています。
とても勉強になりましたが
ここで印象的だったのは
「提携リース被害」についてです。
このところ、中小企業を狙い、小口のリース契約を使った悪質商法が増えているそうです。
例えば、コピー機のキャッシュバックの事案、
ホームページ・ソフトウェアリースの事案などがあります。
ホームページをめぐるリーストラブルでは、
訪問販売業者に「売り上げが伸びる」「インターネットの検索で上位に表示される」
と言葉巧みに勧誘し、業者とホームページ作成契約を結ぶほかに、
別リースの会社とサーバのリース契約を結ぶのが典型だそうです。
実際には質の低いホームページで効果がなかったり、
そもそも作成されなかったりするため、販売業者に解約を求めると
高額な解約料を請求されることもあるそうです。
また、事業者や法人のリース契約は商行為とみなされ、
リースは原則として中途解約できません。そのため、
販売業者との契約を解約できでも、リース会社との契約は残り、
契約期間中はリース料を払い続けることになってしまいます。
トラブル解決が難しい理由として
リースを規制する法律が存在せず、
事業者間の契約となるため
個人の消費者を対象とした特定法商取引は適用されず、
クーリングオフも使えないことがあげられます。
起業時には、ホームページを作成することも多いと思いますが
ホームページの作成の勧誘でリースが含まれていたり、
強く勧める業者には注意が必要です。