提携リース被害 | 関西の若手起業家と専門家が学び合う【独立起業研究会】ブログ

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こんにちは、司法書士の立花です。

先日、消費者問題リレー報告会in大阪

に行ってきました。

この会では、さまざまな消費者問題の現場の状況等を

互いに報告し情報を交換、共有しています。

とても勉強になりましたが

ここで印象的だったのは

提携リース被害」についてです。


このところ、中小企業を狙い、小口のリース契約を使った悪質商法が増えているそうです。

例えば、コピー機のキャッシュバックの事案、

ホームページ・ソフトウェアリースの事案などがあります。


ホームページをめぐるリーストラブルでは、

訪問販売業者に「売り上げが伸びる」「インターネットの検索で上位に表示される」

と言葉巧みに勧誘し、業者とホームページ作成契約を結ぶほかに、

別リースの会社とサーバのリース契約を結ぶのが典型だそうです。

実際には質の低いホームページで効果がなかったり、

そもそも作成されなかったりするため、販売業者に解約を求めると

高額な解約料を請求されることもあるそうです。

また、事業者や法人のリース契約は商行為とみなされ、

リースは原則として中途解約できません。そのため、

販売業者との契約を解約できでも、リース会社との契約は残り、

契約期間中はリース料を払い続けることになってしまいます。

トラブル解決が難しい理由として

リースを規制する法律が存在せず、

事業者間の契約となるため

個人の消費者を対象とした特定法商取引は適用されず、

クーリングオフも使えないことがあげられます。


起業時には、ホームページを作成することも多いと思いますが

ホームページの作成の勧誘でリースが含まれていたり、

強く勧める業者には注意が必要です。