人を雇うとき、「お見合い」します!!? | 関西の若手起業家と専門家が学び合う【独立起業研究会】ブログ

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こんばんは、社会保険労務士の神野(かみの)です。

今日も、一つ、助成金をご紹介します。


今日は、ざっくり言うと、「お見合い期間付採用をする場合の助成金」です。


人を雇うときは、書類や面接などでその人を「選考」します。

しかし、なかなか一度や二度会っただけでは分からないこともあります。

「明るくてはきはきしている!」と思って採用したら、入社後は一変、「全然挨拶もしない」なんてこともよく聞きます。


ただ、「正社員」として雇う場合、「やっぱやーめた」と解雇することは簡単にできません。

ちゃんと責任を持って、面倒を見る必要があるのです。


しかしこれでは、会社は人を採用することが出来なくなってしまいます。


そこで、「お見合い期間を設けましょう」というのが「トライアル期間」と呼ばれるものです。


入社後、「トライアル期間」で働く間は、いわば見極めの期間。

その人がどんな人かな?とみるわけです。


その、トライアル期間中にもらえる助成金が、「試行(トライアル)雇用奨励金」と呼ばれるものです。

最大3か月間、ひと月4万円ずつ、計12万円もらうことが出来ます。


最初は仕事を教えながら業務を行うため、「即戦力」にはならないですよね。
ですから、その分のお給料の補てん、という意味合いもあります。


もちろん、トライアル期間終了後は「正社員にする」ということが前提ですが、残念ながら採用しなかった場合でも、3カ月働いたら12万円もらうことが出来ます。


このトライアル雇用奨励金は、次週以降説明する助成金とダブルでもらえることもあります。


ただし、「トライアル」というくらいです。

その業務を長年やってきて、経験豊富な人を雇う場合は、「そんな教えて育てる期間はいらないでしょ」ということで、対象外とされてしまします。


また、この助成金、採用はハローワークを通す必要があります。

ハローワークで求人を出すとき「トライアル雇用も受け付けてますよ!」ということを言っておかなければダメなんです。


採用前に何も言っていなくて、後から「雇ったから助成金頂戴!」はダメですので、お気を付けください。



ではでは、また来週。