特定の事業限定の助成金 | 関西の若手起業家と専門家が学び合う【独立起業研究会】ブログ

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特定の事業限定の助成金


こんばんは、社会保険労務士の神野です。


それでは、今日は助成金の話を一つ。

1まず、何の事業で起業されますか?
以下の事業に該当しますか?

・医療・介護(病院や介護施設など)
・情報通信業(サーバ管理や、IT業界など)
・健康に関する製造業
・エコ関連製造業、建設業(エコ住宅を作っているなど)
・スイミングスクールなど健康に関する事業
・電気業
・運輸業


2その会社を立ち上げるにあたり、起業から6か月以内に、250万円以上の設備投資はしますか??


3その会社を立ち上げるにあたり、人を雇いますか?

4その人は、一般企業で言うところの「部長」や「リーダー」など、ある程度その業務について経験があり、任せられる人ですか?

5その雇う人に、年収350万円(ボーナスなどは別)支払うことはできますか?



上記の5つの項目、すべて「はい」の場合は、助成金の対象になる場合があります。


「3」でお伺いした、雇う人1人ごとに140万円が支給されます。

人を雇って、半年経ったところで、半額の70万円、さらに半年後に残りの70万円が支払われます。


2人雇うなら、2倍の280万円です。


この助成金を、「中小企業基盤人材確保等助成金」といいます。



今年の4月から、業種が限定されてしまいました。

これまでは、飲食店でもなんでも良かったのですが。


この助成金を申請するには、事業計画や売り上げ計画はもちろん、代表者の経歴書なども出さなければなりません。

そして、「250万円の設備投資」がなされているかを見るため、きちんと領収書などもとっておく必要があります。


この領収書、もちろん「公使混同」はいけません。


自分の家で使う備品と、会社で使う備品を一緒に買ってしまったり、カード決済で“いっしょくた”にしてしまうと・・・・

本来、会社で使うために買ったものまで認められなかったりします。
当たり前ですが、宛名も、きちんと会社名(事務所名)で。


ちなみに、起業する会社は、「法人」でも「個人」でも構いません。
ようは、人を雇って「雇用保険に入ること」。

これが大切なんです。


一つ注意点は、「人を雇ってから申請」ではないということ。

あらかじめ「申請」しておいて、その後人を雇う必要がありますので、順序を間違えないようにしておかなければなりません。


「事業を立ち上げるには、資格者などを置く必要がある」という方や、「はじめから人を雇うつもりだ!」という起業家さんには、おススメの助成金です。


では!