在留資格「特定活動」「EPA看護師等」の「立証資料」「在留資格の変更時」② | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110204360京都


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には

 

『在留資格の審査』について

 

『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、

 

『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』

 

 

『(12)二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師等としての活動(告示16号から24号,
27号から31号関連)』

 

というものがあります、そのうち、

 

『ク 立証資料』の『(ア)在留資格の変更時』の②

 

について

 

『② EPA 介護福祉士候補者(就学コース)からEPA 介護福祉士へ移行する場合
a JICWELS のあっせんによる場合
ⅰ 活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある雇用契約書の写し
ⅱ 介護福祉士登録証の写し(交付に相当の期間を要するため、提出がなくとも申請を受け付けて差し支えない。ただし、交付され次第速やかに提出させること。)
ⅲ 介護福祉士養成施設の卒業証明書
b JICWELS のあっせんによらない場合
上記aの書類に加え次の資料
ⅰ 受入れ機関の法人登記簿謄本及び決算報告書
ⅱ 受入れ施設のパンフレット、案内等
ⅲ 日本人と同等以上の報酬額を支払う旨の報告書
(注) 国家資格取得後の者については、本邦の受入れ機関との雇用契約に当たり必ずしもJICWELS のあっせんを要しない。ただし、JICWELS のあっせんを受けずに雇用契約を締結している場合は、受入れ施設がインドネシア厚生労働省告示第三の一の2若しくは第三の二の2、フィリピン厚生労働省告示第三の一の2若しくは第三の二の2又はベトナム厚生労働省告示第三の一の2若しくは第三の二の2に掲げる事項を満たしているか特に留意すること(判断が困難な場合は本省入国在留課就労審査係に適宜照会する。)。』

 

となっています。

 

EPAの介護福祉士候補者の就学コースから

 

介護福祉士に移行する在留資格の

 

変更許可申請の場合も

 

JICWELSのあっせんによるかどうかで

 

立証資料の内容が変わります♪

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「それは前回のブログでも既に情報としてだしてるもんやんね!」

と仰る、情報収集を常にきちっとされている方も

無駄ついでに、ひとつw

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