在留資格「特定活動」「EPA看護師等」の「立証資料」「在留資格の変更時」① | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110204354京都


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には

 

『在留資格の審査』について

 

『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、

 

『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』

 

 

『(12)二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師等としての活動(告示16号から24号,
27号から31号関連)』

 

というものがあります、そのうち、

 

『ク 立証資料』の『(ア)在留資格の変更時』の①

 

について

 

『① EPA 看護師候補者からEPA 看護師へ移行する場合又はEPA 介護福祉士候補者(就労コース)からEPA 介護福祉士へ移行する場合
a JICWELS のあっせんによる場合
ⅰ 活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある雇用契約書の写し
ⅱ 年間の収入及び納税額に関する証明書(原則として、住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出させること)
ⅲ 看護師免許若しくは看護師免許登録済証明書又は介護福祉士登録証の写し(交付に相当の期間を要するため、国家試験合格通知書をもって申請を受け付けて差し支えない。ただし、交付され次第速やかに提出させること。)
b JICWELS のあっせんによらない場合
上記aの書類に加え次の資料
ⅰ 受入れ機関の法人登記簿謄本及び決算報告書
ⅱ 受入れ施設のパンフレット,案内等
ⅲ 日本人と同等以上の報酬額を支払う旨の報告書』

 

となっています。

 

候補者から看護師や介護福祉士になる場合、

 

在留資格の変更許可申請が必要になりますが、

 

その際にJICWELSのあっせんの有無によって

 

立証資料が変わってきます♪

 

あっせんが無い場合には立証書類が多くなります♪

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「まあ、役所が絡んでたら手続が楽になるっていうのは何処の分野でも同じやけど、ね!」

と仰る、釈然としない思いを持ちながらも社会のシステムで諦めている部分も持ち合わせている方も

システマティックに、ひとつw

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