在留資格の取消対象、その2 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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在留資格の取消対象は

入管法第22条の4第1項の規定での取消対象がありますが

その規定の中には、更に細かな取扱いや

留意事項などがあります。


例えば、在留資格の決定を伴わない

仮上陸許可、特例上陸の許可、仮滞在許可

及び特別永住許可については本条の規定による

取消の対象にはなりません。

帆船壁面C

在留資格をもって在留する外国人が既に

退去強制手続き中である場合でも、

その在留資格は取消の対象となりますが、

この場合は手続の性質上、

退去強制手続が優先されます。


儀変造旅券又は他人名義旅券を行使して、

上陸許可を請けたことが判明した場合は、

旅券自体が無効なものなので、

当該許可は当然に無効であり、

本条の規定による在留資格の取消を行うことなく、

不法入国者として取り扱われます。


在留資格の取消が行われた場合、

その在留資格を有することを前提とする

再入国許可や資格外活動許可は当然に失効します。


中長期在留者の在留資格の取消が行われた場合、

入管法第19条の14第1号に該当し、

当該外国人が所持する在留カードは失効します。

したがってその外国人には

在留カードの返納義務が生じます。


と、まあ法律というものは

何事も突っ込みどころが無いように

規定しなくてはいけませんのでw

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「いやいや法令はいつの世も突っ込みどころ満載やろ!」

と仰る、法令の狭間で様々な矛盾や落とし穴に翻弄されている方も
翻弄されがてら、ひとつw

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