留学生受入学校の入管への届出 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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国の政策だけでなく少子化の影響もあって

多くの大学で留学生を増やす努力の甲斐(?)あって

昔と比べて、随分留学生が多くなっていますが、

こうした留学生を受け入れている教育機関は、

その留学生の動向について届け出る必要があります。


「留学」の在留資格で在籍している学生がいる場合、

教育機関は一定の自由について、一定の届出をする必要があります。

ドラム缶3

留学生の受入を開始したとき

氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号、

受入を開始した年月日

を届け出る必要があります。


日本語学校や専修学校などでは毎年、5月1日、11月1日の留

学生の受入状況を届け出る必要があります。

この届出は大学や、大学に準ずる機関、高等専門学校、高等学校は

届出をする必要がありません。

この時の届出事項は

氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号、

になります。

日本語学校等は休学中の留学生については

何らかの印をつけるなどして

休学中だということを明示するように求められています。

(籍だけ置いて、バイト三昧してたらチェックされますw)


留学生の受入を終了したときは

氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号、

受入を終了した年月日、終了事由(卒業、退学、除籍、その他)

を届け出ることになります。


これらの届出は自由が発生した日から14日以内、

もしくは当該日から14日以内に届け出る必要があります。


入管のチェック体制は意外とシッカリしてますなあw

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「留学を隠れ蓑にして、ガツガツ働いてる場合もあるからねえ!」

と仰る、何処の国でも同じようなことがあるのを何度も目撃されている方も
今は目をつぶって、ひとつ

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