一定の在留資格を持つ外国人社員のための届出 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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一定の在留資格を持っている外国人が入社したり退社した場合などに

その所属機関である会社が法務大臣にその事由を届け出る必要があります。

ではどんな在留資格の外国人について、どんな内容の届出が必要になるのでしょうか?


対象となる在留資格は

「教授」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」
「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」

があります。

こうした中長期在留者を受け入れている機関が届け出る必要があります。

但し、雇用対策法第28条第1項の規定によって届出をする必要がある事業主は

この届出の対象外になります。


またどんな内容を届け出る必要があるかですが

○中長期在留者の受入を開始したとき

 ・当該中長期在留者の受入を開始した年月日

 ・当該中長期在留者が行う活動の内容

○中長期在留者の受入を終了したとき

 ・中長期在留者の受入を終了した年月日

があります。

ドラム缶2

また、これらの内容を届け出る際に必要な記載事項として

・中長期在留者の氏名

・生年月日

・性別

・国籍・地域

・住居地

・在留カード番号

があります。


これらの届出は当該事由が発生した日から14日以内に届け出る必要があります。


面倒な話ですw

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「ワンストップサービスって遠い未来のSFやな!」

と仰る、実際に国外でワンストップサービスで手続きを受けたことのある方も
そこは問題視せずに、ひとつ

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