◇ネットでの情報発信規制支持 75%

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20070106k0000m010093000c.html

(毎日)


◇ネットでの情報発信規制支持 75%


 一方、インターネットに関する質問では、違法・有害情報の氾濫(はんらん)やプライバシー侵害

を背景に、ネットでの情報発信を規制すべきだと考えている人が75%に達した。パソコンや携帯

電話での子供のネット利用を規制すべきだと考える人も66%に上った。

 ネットでの情報発信の規制については、75%が「すべきだ」と回答し、「すべきでない」は12%に

とどまった。30代と50代は規制支持派が8割を超え、ネット利用度が高い20代でも64%が「規制

すべきだ」とした。


 「どんな情報をもっとも規制すべきか」を聞いたところ、匿名掲示板などで広がっている「個人に対

するプライバシー侵害や誹謗(ひぼう)中傷」が48%を占めた。

次いで▽「暴力・残虐映像」(28%)▽「性描写や出会い系サイト」(22%)--の順。


 出会い系サイトなどが問題になっている子供のネット利用では30、40代でそれぞれ7割以上が

規制を支持。特に30代女性では8割近くが「規制すべきだ」と回答し、小学校高学年や中学生の

子を持つ親の世代が、子供の携帯利用の仕方に疑問を抱いていることがうかがえる。

【ネット社会取材班】

毎日新聞はまたこっそり「ごまかし報道」をしている。

広義のプライバシー侵害は二次的要素であり、アンケートの主軸は

「違法・有害情報」の規制であることは明白で、そこから違法な個人への誹謗中傷を

問われれば規制に対する賛同となるのは当然と言えば当然。

そこで「暴力・残虐映像」と「性描写・出会い系サイト」と分けているわけですが

本来は「暴力・残虐・性描写・出会い系」などの有害情報が半数の50%を占め、

次いで「プライバシー侵害」そして「個人への誹謗中傷」が続く・・・としなければ

記事冒頭の「違法・有害情報の氾濫やプライバシー侵害を背景に」という言葉と

しっくりいかない。

アンケートの実施に不正がないとして、結果を見ると

48%というのは「規制すべし」とした75%の「48%」であって全体の36%と言うことでしょう。

もちろん「違法有害情報規制」も含めてネット情報発信規制支持が75%

と表記するのはかまわないがこんな自社報道の後で斯様な表記は世論誘導と見られても

おかしくない。

発信者情報:同意なしで開示へ ネット被害で業界が新指針

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20061226k0000m040135000c.html

(毎日)

発信者情報・:同意無し開示ガイドライン

http://ameblo.jp/disclo/entry-10022358614.html

つまり「個人・団体etc・・への誹謗中傷」に対するネット規制、しかも同意無しでの

個人情報開示についての援護射撃の偏向報道と捉えられても仕方がありません。

また広義での情報発信の規制と個別の個人情報開示とはまったく次元が違う。

それを「ネットでの情報規制支持 75%」などとミスリードするような

報道の流れは意図的なものと見るしかない。

しかもそのアンケートは「子どもを有害情報から守る」的な手法から入っているのは

間違いなく、意図的な誘導であることは否定できないでしょう。

毎日新聞の堕落についてはネットゲリラさんが簡潔でわかりやすい。


毎日新聞がネットに宣戦布告

http://my.shadow-city.jp/?eid=322831

(ネットゲリラさん)



毎日元旦

毎日新聞と2ちゃんねらー 「全面戦争」の様相
http://www.j-cast.com/2007/01/05004736.html

(J-CAST)


ようは毎日が元旦から2ちゃんねる叩きをするのは

2ちゃんねるという玉石混交の媒体をスケープゴートに

「ネット規制」の重要性を訴え、テレサ協・総務省・法務省の

側面支援を行い、「ネット規制」に対する世論誘導を企てていることは確かでしょう。



また、今回の連載の趣旨については、

「シリーズ全体を通して示していきます(毎日新聞東京本社編集局)」としている。


連載の趣旨・・・本音ははっきりしています。

名誉毀損・プライバシー関係-ガイドラインの目的・位置付け等
http://www.isplaw.jp/guidel_p_aim.html


ガイドライン適用範囲?

しかしプロバイダ責任法における特定電気通信とは以下のように規定されている。


第2条(定義)
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。


 1 特定電気通信 

不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和59年

法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下この号において同じ。)の送信

(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。


つまりプロバイダ責任法に関するガイドラインについては

ほとんどすべてが「特定電気通信」になるはずです。


しかも本来は「刑事上も違法となる情報」とは一部ではなく

プロバイダ責任法における「最終的な判断・・裁判所」とあるように

刑事上違法となるならすべてが対象となるはずです。


つまり


ガイドライン適用範囲可能性

のように

「本ガイドラインの適用範囲」と遠慮がちに表されていますが

その赤斜線の範囲が存在するなら


「特定者の権利を侵害する情報」のすべてが範囲となる可能性がある


という事になってしまいます。


この判断基準が1/10にテレサ協の公表するガイドラインに反映されている可能性は極めて高いと

思われます。


制限法関連情報

http://www.isplaw.jp/


名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン

http://www.telesa.or.jp/guideline/pdf/provider_041006_2.pdf

(テレサ協)


<解説:判例の動向>

プライバシー権についてはその内容を定義した最高裁判例はまだないが、次の場合には、

プライバシーの侵害となり、不法行為が成立し損害賠償責任が生じるとする下級審裁判例がある。

a プライバシーとして保護される情報 プライバシー侵害について、不法行為の成立を認めた裁判

例の一つでは、個人に関する情報がプライバシーとして保護されるためには


「①私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある情報であること、

②一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合に、他者に開示されることを欲しな

であろうと認められる情報であること、

③一般の人に未だ知られていない情報であることが必要である」と解している。


つまり

今回のガイドライン策定では基準と言いながら

「公益性・公人・私人」の判断基準は既定ガイドラインの如くに明確でないまま

規制を掛けようとしている可能性があります。

そんな状態でいきなり「発信者情報を開示する基準」ですよ。


プライバシー侵害の書き込み、ISPが発信者情報を開示する基準を明確化

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/12/26/14371.html

(Internet Watchi)


ISPや掲示板運営者などが

発信者の身元情報を開示する基準や手順を示したガイドライン


・・・・・

ってその前に「掲示板運営者」って何?


まとめると
人権擁護法案推進派(在日・解放同盟・創価etc・・)が
総務省とか法務省のシンパと手を組んで「ネット規制」を推進。
それをこやつ等の機関紙「毎日新聞」を使って援護射撃と・・・。



ちなみに

テレサ協の会長の中尾哲雄氏ですが

http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/51272255.html

(極右評論さん)

だそうです。

「昭和の日推進国民ネットワーク」の運営委員長さんでしたか。


まあ先にも書きましたが注目すべきは中尾会長さんより副会長とSBですね。


「プライバシーの侵害」というお題目でやられれば

よほどの信念がないと反論できません。


ニューメディア人権機構のような組織が全国に散在しています。

そんなところから「お題目」突きつけられれば企業など借りてきた猫状態です。