http://ameblo.jp/disclo/entry-10018773577.html

で書いた

6.「遡及」問題・・・・・・大手ゼネコンが国交省に脅されている問題

  (天下り。その脅迫原因を消滅させないための早い手打ち)


ですが「何それ?」と突っ込まれたので簡単に。


その前にきっこと藤田のベクトルが違う件


きっこの罪は重い


http://mixi.jp/show_friend.pl?id=6205603

(藤田社長mixi)


この記事を読む人の多くは、僕が告発のターゲットにしているのが、

「アパ」だと思うだろう。でもそれは違う。

10月25日に、youtubeにアップした、「藤田東吾2」でも述べている。

僕は、公務員の不正を暴くことが目的なのです。アパもヒューザーも、

結果的に、犠牲者だと思います。

僕は同じ主張をずっとしてきました。

原因を作出したものに責任があるのは古今東西の原理だと思います。

それにも関わらず、この竹田聖は、僕が語った内容の枝葉の部分に、

読者の感想をゆがめる言葉をちりばめて、

藤田東吾が殴りこみをしたような記事にしてしまっている。

そして、

その背景は、

アパとか安晋会とかの名前を出して更に歪めている


藤田暴露を追っていくとわかるんですが


藤田告発+きっこの注釈藤田暴露


として一人歩きしているんです。

この藤田暴露からきっこの注釈を引いた藤田告発からさらに

きっこ等に刷り込まれた被害妄想などを引いた部分が

本当の藤田告発となるのですが

偽装・不正の暴露と言いながら証拠などを明示していません。

その時点でマスコミが取り上げないことを

「報道隠蔽・圧力」などと批判するのは馬鹿げています。

その後一部マスコミに詳細な”証拠?”を届けたようですが

内容については精査というものが必要です。


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では実態としての建確の問題はどこにあるのでしょう?

まず簡単に流れを見ますと



■1981年(昭和56年)建築基準法施行令大改正 新耐震設計基準

   ↓

■1995年(平成07年)兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)

   ↓

■1995年(平成07年)建築基準法改正

■1995年(平成07年)建物の耐震改修に関する法律制定「耐震改修促進法」

■2000年(平成12年)建築基準法改正

  2005年(平成17年)02月 国交省が住宅や建築物の耐震化促進を目的とした、

 「住宅・建築物の地震防災推進会議」設置。10年で700万戸の耐震化を目指す。

   ↓

■2006年(平成18年)改正耐震改修促進法

1)計画的な耐震化の推進
 ・ 国が基本方針を作成し、地方公共団体は耐震改修促進計画を作成する

2)建築物に対する指導等の強化
 ・ 道路を閉塞させる住宅等への指導・助言を実施
 ・地方公共団体による 学校や老人ホーム等への指示
 ・ 地方公共団体の指示に従わない特定建築物の公表
 ・倒壊の危険性の高い特定建築物については建築基準法により改修を命令

3)支援措置の拡充
 ・耐震改修計画の認定対象に一定の改築を伴う耐震改修工事等を追加
 ・耐震改修支援センターによる耐震改修に係る情報提供等


独立行政法人建築研究所

独立行政法人土木研究所


ずらっと並べましたが何が書きたいのかと言うと


・建築確認検査の民間委譲が真の問題ではない。

 (民間開放以前から人手不足などもあって偽装チェック・整合性確認が完全ではない。)

・建築基準法上の耐震基準はあくまで机上数値であり実際の耐震能力を担保しない。


でポイントとなるのが


「阪神淡路大震災」


ここで(改正’81年以前の)耐震基準と(改正’81年以降の)耐震基準とで

必ずしも想定された被害影響差異がそのまま出たとは言えなかったのが問題。


つまり耐震構造・耐震基準と実際の耐震能力の関係性はまだ完全に確立していない

ということなのです。


犯罪という意味での偽装はイーホームズが偽装を知っていて確認をおろすと

公文書に類する偽造となりますが、故意ではないとして罰せられなかったのです。


つまり偽装という犯罪は建確制度上存在しないのです。


ではなぜ姉歯関連は立件されたのでしょう。


それはむちゃくちゃだったからです。


姉歯関連物件のうちいくつかは現在の耐震研究でも明らかに問題となる

中規模の地震でも間違いなく倒壊またはそれに近い状態になる危な物が

含まれていたと言うことです。


それをも看過したイーホームズの異常な杜撰さ

他の検査機関とは比べられないほど突出していたいたと言うことです。

(上のあきらかな問題物件は他の検査機関では100%建確はおりません。)


もしこの一連の偽装事件で問題があるとすれば

国交省が恣意的に線引きしたことにあると思います。

(対応する根拠法が無いんですから。)


つまり国交省には「偽装」という概念がありません。

これは制度の問題なのですが

故意の偽装も(確認がおりてしまった)設計ミスもひっくるめて

「不適格な物件」として扱うしか出来ないのです。


現行の対地震研究と耐震技術においては耐震基準などと言っても

仮にに震度7クラスの地震があったとして

新耐震基準であろうと旧耐震基準であろうと実際の被害がどうなるのか

わからないと言うことが根底にあります。

実際に阪神淡路ではほぼ同一条件で旧基準しか満たしていない建築物

が少ない被害ですみ、新基準を厳格に遵守した建築物が大きな被害を

受けたなど関係者が困惑する事例が多発しました。


つまり多少の不適格は制度上発生するのは仕方が無いとして

不適格な建築物については随時補修等改善措置をしていくという

もぐら叩き状態ではあっても今後十年程度をめどに対象全戸を適合させて

いこうという方針なのです。


旧耐震基準のマンション、改修費補助を2倍に 国交省

http://www.asahi.com/special/051118/TKY200607200582.html

(朝日7.20)

国土交通省は20日、

現行の耐震基準を満たさない分譲マンションの補強工事促進に向けて、

改修費の補助率の上限を約33%と現行の約2倍に引き上げる方針を固めた。

~ 

 81年から適用されている現行の耐震基準は、

震度6強から震度7程度の大規模地震でも倒壊などの被害が生じないこと

が前提条件。

国の推計では、現行基準を下回る住宅は全体の25%にあたる1150万戸。

そのうちマンションなど共同住宅は150万戸にのぼる。


 政府は2015年までに現基準を満たす住宅の割合を90%に高める方針を

打ち出している。~


北側前国交相が指摘した(偽装を含む)不適格物件の存在については

藤田社長の指摘する意味合いとは別のニュアンスも含まれています。

(ゼネコンに対する脅しなんですがそれについてはまた)


ようはこういった実態を民意として糾弾するのか致し方ない実態として

国の施策に委ねるのかの問題です。

実際に不良物件を高額なローンで購入した人にとってはとんでもない話ですが。


では問題はそれだけなのか・・・

実は国交省が飛び火を恐れていたのは住居以外の建築物です。

つまり公共建築・工事・・・交通網などのインフラ関連での

偽装や不適格工事です。


この問題がなぜ天下り利権と関係するのか


つづく(仕事)