先日与党の2017年度税制改正大綱が決定され、所得税・住民税にかかる配偶者控除の制度改正が決まり、2018年の所得分から適用されることになりました。
一家の大黒柱の所得から38万円の配偶者控除が適用される配偶者の収入上限が現行の103万円から150万円に増額されることになり、いわゆるパート主婦で配偶者控除を受けられる収入の上限が増えます。
これだけ見ると減税措置ということになりますが、所得が多い人にとっては大きく増税方向へ調整され、年収1,120万円から段階的に控除額が減額され、1,220万円以上では配偶者控除ゼロになってしまいます。
具体的には、
0~1,120万円 : 38万円
1,120万円超~1,170万円 : 26万円
1,170万円超~1,220万円 : 13万円
1,220万円超~ : 0円
という形になっています。特に所得税が最高税率の人にとっては住民税を合わせ20万円/年以上の増税になります。
配偶者の収入が150万円を超えた場合は配偶者特別控除に切り替わり、配偶者年収201万円までは額は減りますが控除を受けられます。こちらも同様に大黒柱の年収1,120万円以上で減額されていきます。
一時期、配偶者控除額を34万円に減額する(つまり単純増税)という案も浮上しましたが、それはどうやら流れてくれたようです。
ただ社会保険の扶養者となるためには130万円(条件によっては106万円)の壁は健在であり、この額を超えると自分で国民年金と健康保険料を支払うことになるため、こちらの改正も急務になるでしょう。
今回基礎控除に関する言及はありませんでしたが、以前のブログで書いた通り所得ではなく税額から一定額を引くという形が検討されており、こちらも所得が多いほど増税ということになります。
この点も踏まえて投資で所得を増やそうと考える場合は、所得の親族内均一化や法人移転のスキームがますます重要になってくるでしょう。