hommage?
T1MAさんから戴き物 。
勝手に「JAEIC解答例の建設前」と解釈したが、元々はそういう意図は無かったらしい。
しかし同じものでも宇宙→上空→俯瞰と視点移動していくと、なんだかそれだけでも感動を覚える。
幼少の頃「今日の怒りも宇宙から見たら小さな事」と考えた時と逆。
宇宙の中に世界の中に確かに存在している、このような活動の集積で世界は出来ている。
そんな感触。
今自分が取組んでいる事に関して、真似てみよう。
- 国土交通省住宅局建築指導課建築技術者試験研究会
- 基本建築関係法令集 法令編〈平成18年版〉
しかし作業中なので、二年前の受験時にチューンナップした平成16年版でやってみた。
・・・・なんだか、イマイチ。いや、何か間違っている。
教会ふたつ
お正月もとうに過ぎたというのにクリスマスの話です。
12/24クリスマスイヴに「クリスマス礼拝のハシゴ」をしました。
なんだか同じ日に違う教会の礼拝をするのは恐ろしく品の無い行動にも思えましたが、信者ではないから「ま、いっか」としました。敬虔な信者の皆様、ごめんなさい。
一軒目は日本基督教団大阪教会(プロテスタント)。
1922(T11)ヴォーリズ建築事務所設計。
燭火讃美礼拝は18:30~
二軒目は日本聖公会川口基督教会聖堂(日本聖公会)。
1920(T9)ウィリアム・ウィルソン設計。
燭火讃美礼拝は23:45~
・・・こんな写真しか撮れませんでした。地下鉄肥後橋駅で降りて礼拝し、歩いて阿波座附近で食事して、また礼拝。
充分に余裕のある行程。道中に魅惑的な建物があったが暗くて写真が撮れないのが残念だった。
ふたつの教会はどちらもロマネスク様式、レンガ積仕上に木造の屋根架構と共通点が多い。
竣工時期も近いし大地震の被害から修復されたことまで。
共通点があるから逆に対比が面白かったりする。
ヴォーリズは独学で建築を学んだそうだ。
http://www.biwa.ne.jp/~v-c/buildings.html
によると
「明治41年12月、ヴォーリズは建築設計監督事務所を開き、アマチュア建築家として活動を始めました。」
って、・・・時代だなあ。
円アーチのある壁にキングポストトラスの屋根架構、シンプルだが薔薇窓、木製の柱に木彫りの柱頭、レンガの積み方でも装飾。オーソドックスな構造に手間と愛情を注いだ装飾、といった感じ。
想起した言葉は、愛・愉・花
ウィルソンは建築技師。
四心尖頭アーチ(で、合ってるのか?)のある壁にシザーストラスの屋根架構で、これが頭上の高い空間を無理なく創り出している。側窓も同じアーチで結構詩的なステンドグラスだが、それでもストイックな印象を受けた。
想起した言葉は、凜・厳・素
どちらの教会でも、礼拝に集まった信者のみなさんに混じって、賛美歌をノリノリで歌わせてもらった(ついて行くのに必死だったが)。
美しい時間だった。
余談ですが、それぞれの教会を出た正面に位置する建物が別々の意味で驚きました。
日本基督教団大阪教会の正面は結婚式場。
ぽむ吉 さんがレポートされているのでご参照下さい。
日本聖公会川口基督教会聖堂の正面はRC造二階建長屋(どなたか情報下さい)。
奇問だったのか3
2.建築物 既存部 その他
「・耐震改修は既に行われているものとし、主要構造部は、撤去してはならない。」
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
平成17年度一級建築士試験設計製図の試験の受験者の多くが一生忘れられないだろう一文。
見落としてしまったから、試験中に忘れてしまったから、話題になったから、結果的に合格に寄与したから、と、それぞれの意味で、忘れられない、と思う。
私も多分忘れられない。謎だから。
試験中
「『耐震改修』に続く言葉がどうして『構造耐力上主要な部分』ではないのか」
が、疑問だった。
建築基準法第二条で定義される『主要構造部』は防火・耐火の規定に使われる用語。大雑把に表現すると、火災時等における影響が重要な、建築物の構成部分を指す。法第二条で後に続く「耐火構造」「準耐火構造」「防火構造」と同じ意味の「構造」。法第二十二条の「屋根の構造」なんかも同様の「構造」と思われる。
同法施行令第一条で定義される『構造耐力上主要な部分』は法第二十条を受ける令第三章の為の用語で、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」にも登場する。
試験中の解釈の選択肢として
・もしかして、出題者が混同している?→そんな訳ないか
・主要構造部には最下階の床が含まれない→電気・機械室(1F床を掘り下げる)を入れてもよい、という問題にした?→100㎡だと基礎梁が当たる、「・1階床高はG.L.+300mmである。」に反する部分が生じる?
あたりがあったが、決定的ではなかった。
試験後に思いついたこととして
・設計製図の試験では、あまり深い見識は問われない→施行令の『構造耐力上主要な部分』を避けて法の『主要構造部』を無理矢理使った?→・・・無理矢理に過ぎない
さらにその後
はっと気が付いた。
「耐震改修~」の後に続いている→「耐震改修~」を補足している
というのが思い込みだったのではないか。
「・耐震改修は既に行われているものとし、主要構造部は、撤去してはならない。」
は
「耐震改修は済んでいるので主要構造部は撤去するとまずい」
ではなくて
「耐震改修は既に行われている」→構造耐力上主要な部分は当然撤去できない
+
「主要構造部は撤去しないという条件」
という内容だったのでは?
他の設計条件を見る
2.建築物 既存部 構造・階数
「・ラーメン構造による鉄筋コンクリート造、地上2階建の建築物の一部を残したものである。」
→「ラーメン構造」なので南側壁体は「構造耐力上主要な部分」ではない(風圧は支える?)
同 その他
「・南側壁面は保存すること。」→壁面であって既存の壁体ではない
つまり、「主要構造部は撤去しないという条件」が無かった場合、南側壁面の保存は移設保存という選択があり得るのではないか。
ではどうして二つの文に分けて書かなかったのか。
その後の「ただし、設備配管用の小開口は設けてもよい。」というただし書きを両方にかける為ではないか。
合否結果の話題では
「既存部の床に穴をあけた人は失格になっている」ということがほぼ言えるらしい。
構造計算書偽造事件の影響で厳しく採点されたのだ、と思った。
それも間違っているとは言い切れないが、
「既存部の床に穴をあけた」
は
「既存部の構造違反」
+
「主要構造部は、撤去してはならない。に違反」
+
(場合によっては「面積違反」や「EV指定違反」)
を必然的に同時にしていたから失格となったのではないか。
※画像は本文と多分関係ありません。
というのが、今のところ個人的に最もすっきりした解釈。
よし、一次試験に向かおう。