食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(エトキシキン) | 化学物質過敏症 runのブログ

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・厚生労働省行政情報

2014/01/21-通知
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

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食安発0121第1号
平成26年1月21日

   都道府県知事
各  保健所設置市長   殿
   特 別 区 長


厚生労働省医薬食品局食品安全部長
                      

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について


 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第12号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。
また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。

第1 改正の概要
 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項の規定に基づき、農薬及び飼料添加物エトキシキンについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙参照)。

第2 施行・適用期日
 公布日から施行されるものであること。

ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表に掲げる食品に係る残留基準値については、平成26年7月21日から適用されるものであること。

農薬等
エトキシキン
食品
米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ及びその他の家きんの筋肉