牧歌組合~耳コピとエロジャケ~ はどこを修正しなければいけないのか | 音楽リスナーとPCユーザのための著作権パブコメ準備号

牧歌組合~耳コピとエロジャケ~ はどこを修正しなければいけないのか


牧歌組合~耳コピとエロジャケ~
http://ameblo.jp/dukkiedukkie/

が、「権利侵害であるという報告を日本音楽著作権協会(JASRAC)より受け」たと
アメーバカスタマーサービスから連絡があった、と。

「11月18日までに修正、削除されない場合には
当利用規約に基づき対処いたします。
尚、上記理由によりランキング除外と致しました。
該当箇所の修正、削除を行われた場合には
その旨ご連絡ください。」

ということで、活動休止宣言。該当箇所の指摘はされていない。

コード進行に著作権はないという考え方が一般的なようです。
JASRACもコード進行に著作権はないと答えたらしいです。
鎌津間ブログ:「ジャズのアドリブは原曲のアレンジである」てJASRAC見解(コメント欄)
http://ameblo.jp/kmtm/entry-10004420991.html


となると、問題は歌詞か。

JASRACの姿勢を含めて、歌詞の引用についての考察はここが素晴らしい
[歌詞の引用]
http://members.at.infoseek.co.jp/b8270/kashi.html

ここも参考になる。
歌詞サイトの印刷禁止はJASRACのせい
http://blog.livedoor.jp/jasrac1/archives/9945273.html
おかりんのriptide:テーマ「著作権」の記事
http://oka1in.at.webry.info/theme/8c646e57df.html
JASRACとの往復書簡
http://www.tabibun.net/news/2002/topic01.html

ああ、
堂本 剛(Kinki Kids)「ハイチュウ」
http://ameblo.jp/dukkiedukkie/entry-10005656565.html
あたりは、コードではなくメロディですが、これも「引用」になると思いますよ。

参考

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。


最高裁(第三小法廷昭和55年3月28日)判決が求める要件は、


引用する必然性があること 

引用文と地の文が明確に区別できること 

地の文が主、引用文が従の関係にあること 

引用元を明示していること


全文は

http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/0/A457F8DF34085BF449256A850031201B?OPENDOCUMENT