「ジャズのアドリブは原曲のアレンジである」てJASRAC見解 | 鎌津間ブログ

「ジャズのアドリブは原曲のアレンジである」てJASRAC見解

 JASRACネタが続いたので、ついでに運悪く生贄となってしまったジャズ喫茶スワン さんが述べていたJASRACの「ジャズのアドリブは原曲のアレンジである」見解についてちょっと。


 その箱を開けてしまったら後戻りできなくなるんじゃないかな、と。大丈夫かJASRAC。「ジャズのアドリブは原曲のアレンジである」て事は、つまりは演奏者は著作権法上の実演家であると同時に二次的著作物の著作者であることを意味しますねえ。原曲の著作権者に加え、原曲の著作権者とは別の著作権者がいると。それをJASRAC自ら言いましたか。


 ビバップ以降のジャズの曲って、チャーリー・パーカーに代表されるようにテーマとなるメロディとコード進行のみ(16小節とか)を記載している場合が多い。あとは即興で創ってこうぜ、という自由度の大きいスタイル。ドラムやベースラインの記載はなく、曲の長さだって決まっていない。コード進行だって展開していくし。て事は、そのレコードには表記された作曲者(著作権者)に加えて数人の編曲者(著作権者)が存在するってことですよねJASRAC。


 さて、それではこれら演奏者達(=編曲者=著作権者)は自国の著作権管理団体と契約関係にあるのだろうか。特に著作権法に演奏者の権利がない米国において、演奏者達が編曲者として著作権管理団体と契約しているだろうか。契約していないなら勿論JASRACとの契約関係があるはずもない。契約関係にない、つまり権限がないのに(権限がない部分について)日本で勝手に徴収してたら不当利得ではないのかな。不当利得であるなら返還しなくてはいけませんね、それも過去に遡って。こうして管理外範囲を自ら広げる結果なJASRAC。な気がします。(ジャズ喫茶スワンの場合は包括契約だったから無理っぽいですが)


 皮肉にも「ドロボー」とジャズ喫茶スワンに浴びせた言葉が、そのままJASRACに戻ったら楽しそう。いや、思っただけですけど。