[今日のなう]
国民から「外圧」を財務省に突き付ける!
こんにちはー。
では、今日の一曲です。
以前ジータさんのブログで紹介されていたアーティストさんの動画です。
Attack on Titan Theme (Guren no Yumiya) - Violin - Taylor Davis
https://www.youtube.com/watch?v=GpLGU8k13Jc
[今回の記事の注意点]
①とにかく長いです。じっくり読んでください。
②長文記事なので、時間をとります。
次回更新は01/21にします。
③財務省とは所詮財務省運営規則に従って動くロボット。
ならば運営規則こそ、日本国民が見張るべき対象となります。
どう政治家に書き換えてもらうのが良いか、それぞれで考えましょう。
※財務省運営規則は「法律」なので、国会議員が改訂できます。
④色々な提案は大歓迎です。どんどんコメント欄に書いてください。
改めまして、こんにちはー。
今日はですね、2回連載の前半をやります。
テーマは、財務省に対するお仕置きについてです。
ぶっちゃけ、財務省の動き、ウザいですよね?
アベノミクスの邪魔はするし、消費税はデフレ時代に上げるし。
で。
国民の皆さんが財務省の動きに
非難の声を上げてるわけですけど
全然財務省の連中、悔い改めたりする様子がありません。
で、思ったんですよ。
これはもう、「外圧」を
財務省の官僚に加えるしかないなと。
あいつら、自分で自分の行いを反省する気が無いから。
だからと言って、アメリカの力を借りるのも嫌だ。
というわけで、今回は日本国民の力で
(政治家にある法案を採決してもらう事を通して)
財務省にお仕置きをしようと言うわけです。
このお仕置きによって、財務省の動きを完全に封じ込めます。
で、今回の記事で、前半として
その注目箇所と具体的な変更例を記します。
次回の記事で、後半として
大まかな全体像のイメージを書きます。
(次回の記事は、2015/01/21公開予定です。)
では、早速始めていきましょう。
具体的に財務省運営規則を決める法律の
新旧条文比較、すなわち、
「書き換え内容の具体例」を書いていきます。
ではどうぞ!!
あ、
青字:変更
桃字:新規追加
という意味ですよ。
まずは、財務省の定義そのものから攻めて行きましょう。
と言うわけで最初は財務省設置法から。
ここの(任務)に関する第三条がまず曲者です。
財務省と何をする役所なのかをしっかり見ていきましょう。
私の案では、まずは
・日本国経済の健全なる持続的発展
・総税収額の増加
・デフレーションに陥らないための適切な手段の確保
・健全な物価上昇の確保
の4つを軸にしました。
それを先に据えた後で、これまでの話を述べています。
そして、それを受けて(所掌事務)の第四条が一部追加になるわけです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO095.html
財務省設置法
(平成十一年七月十六日法律第九十五号)
(任務)
(旧)
第三条 財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。
(新)
第三条 財務省は、日本国経済の健全なる持続的発展、総税収額の増加、デフレーションに陥らないための適切な手段の確保、健全な物価上昇の確保を第一優先の任務とする。これら第一優先の任務を阻害しない範囲において、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを第二優先の任務とする。
(所掌事務)
第四条 財務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
(旧)(現在は第4条の内容が六十七までしかない。)
(新)以下の3項を追加する
六十八 日本国がデフレーションに陥った際の、日本銀行による金融緩和と連動しての緊急的財政出動一切に関わる業務
六十九 日本国がデフレーションに陥っているか否かをGDPデフレータ、ならびに名目GDPの増減により客観的指標のみを用いて恣意的な判断を含めずに判定する業務
七十 全税金項目を合計した税収額の増加に向けての、日本国がデフレーションであるか否かによって目的と手段を切り替えたうえでの税制処置全て
さて、ここで休憩を入れましょう。
エレキギターと三味線のハーモニーをお楽しみください。
行け!月風魔 (悪魔城ドラキュラ Harmony of Despair)
https://www.youtube.com/watch?v=kMnpp1DxPTg
次が、財務省内部の組織の話。
財務省組織令です。
私が一番書きたかったことは実はここです。
財務省事務次官などの官僚どもの暴走を
国民が主権によって選んだ総理大臣によって
完全制御するための仕掛けをここに導入します。
ここではまず四十七条に着目。財務省の仕事の中身について、
デフレ対策のための金融緩和と財政出動を行うようにしています。
第七節の追加は、財務省事務次官の罷免を総理大臣が行えるようにする文章。
さらに歳入庁と歳出庁への財務省分離も記しています。
第二章第一節の第八十八条が、「国税査察団」をけん制するための話。
ここが「公安・警備にならぶ第三の警察権力」として財務省の手先として動いて
国会議員たちを締め付けていた悪の正体なわけです。
だから、これを管理監督するけん制組織をつくり、内閣総理大臣の任命で動くようにします。
第二章第一節の第九十二条で、内閣から要請があった場合は、
「国税査察団」はけん制組織に対して、捜査に全面協力しなければならず、
操作に必要なデータは全部あらかじめ保存して提出しないといけないと決めておきます。
そして、第二章第一節の追加条文で、けん制組織の長は内閣総理大臣が決めるとします。
また、けん制組織のメンバーに、内閣総理時代人が指名する人物を追加することもできます。
ここでけん制組織の調査によって「国税査察団」の暴走が見られた場合、
内閣総理大臣は、緊急閣議満場一致の事務次官罷免議決を出すか、あるいは
毎年度末の契約更新にサインしないことによって、財務省事務次官を罷免できるわけです。
さて、私が何を狙っているか見えてきましたか?
では、具体的な書き換え内容をご覧ください。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE250.html
財務省組織令
(平成十二年六月七日政令第二百五十号)
(国庫課の所掌事務)
第四十七条 国庫課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(旧)
六 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
七 日本銀行券に関すること。
(新)
六 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること、日本政府の要請を受けデフレーション脱却に用いる貨幣および紙幣の発行を日本銀行に対して実施する全般の業務。
七 日本銀行券に関すること、日本国政府の発行する円建て国債について正しい定義を日本国民に対して説明する業務、円建ての債券に限り日本国政府の負債は国民の資産であることを説明する業務、日本国政府の要請を受けデフレーション脱却に用いる貨幣および紙幣の発行を行う際の国民に対する説明全般の業務。
八 日本国経済がデフレーションに陥った場合の、迅速な財政出動に関する一切の処理業務。
第一章に第七節を追加
(旧)※第一章に第七節がない
(新)下記内容を第一章に追加
第七節
第八十七条(追加:以降の条文は番号をずらす)
大臣官房の庁、ならびに財務省事務次官は、内閣総理大臣が毎年度末に更新契約を行わなかった場合、もしくは内閣閣議による全会一致の不信任決議によって罷免された場合、もしくは歳入庁長官あるいは歳出庁長官からの異議申し立てを総理大臣が認めた場合、現職を解かれる。罷免された大臣官房の庁、ならびに財務省事務次官は二度と財務省事務次官、歳入庁長官あるいは歳出庁長官に就くことはできない。
第八十八条(追加:以降の条文は番号をずらす)
歳入庁長官あるいは歳出庁長官は、「異議申し立て」を総理大臣に行うことができる。この申し立てを総理大臣が認めた場合、大臣官房の庁、ならびに財務省事務次官は現職を解かれる。罷免された大臣官房の庁、ならびに財務省事務次官は二度と財務省事務次官、歳入庁長官あるいは歳出庁長官に就くことはできない。
第二章 国税庁
第一節 特別な職
(長官官房及び部の設置)
(旧)
第八十八条 国税庁に、長官官房及び次の三部を置く。
課税部
徴収部
調査査察部
(新)
第八十八条 国税庁に、長官官房及び次の四部を置く。
課税部
徴収部
調査査察部
調査査察監査部
(調査査察部の所掌事務)
(旧)
第九十二条 調査査察部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査及び犯則の取締りに関する重要なもので、財務省令で定めるものに関すること。
二 外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務で、財務省令で定めるものに関すること。
(新)
第九十二条 調査査察部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査及び犯則の取締りに関する重要なもので、財務省令で定めるものに関すること。
二 外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務で、財務省令で定めるものに関すること。
三 調査査察監査部の要請並びに命令に従い調査査察監査部が行う監査に必要な全書類並びにデータを提出すること、ならびに調査査察監査部が行う監査に必要な全書類並びにデータを無期限で保存すること。
四 内閣総理大臣より指摘並びに命令を受けた際はその査察内容に関するすべての書類とデータを内閣に提出すること。
五 査察に対して調査査察監査部より過剰なもの、あるいは不適切なものがあると指摘された場合は、内閣総理大臣の命令や要請により、国会で開かれる内閣が指定する委員会に証人として出席し、査察の理由と結果を証言すること。
(新規追加:調査査察監査部の所掌事務)
(新規追加)
第○○条 調査査察監査部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 調査査察部が行う内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査及び犯則の取締りに関する重要なもので、財務省令で定めるものに関することについて、その査察理由が実行に値するものかを審査し、過剰なもの、不適切なものがあれば内閣にその内容を提出すること。
二 内閣総理大臣の指示を受け、調査査察部の業務の監査を行うこと。
三 内閣総理大臣が指名した人物を調査査察監査部の長官として雇用し、その人物の指揮命令を受け、調査査察部の業務の監査を行うこと。
というわけで、具体的条文書き換え例による、
「財務省運営規則」変更案でした。
皆さんも、気が付いたこと、加えたいことがあれば
どんどんコメント欄に書いてくださいね♪
あ、ちなみに今回の話からは
「マスゴミの電波使用量が安すぎる」件は考えから外しました。
なぜなら、上記内容が全部盛り込まれればすごく財務省が健全になるので
在日やマスゴミどもが壊滅になり、別にマスゴミの電波料を
上げなくてもいいかと思ったからです。
で、既存マスゴミをぼこぼこにした後、「チャンネル桜」が
BSやCSに進出できるように、電波使用料相場は
現在の安い水準にとどめておこうと言う考えも入っています。
※水島社長の極端な意見や、
最近の三橋貴明さんの暴走振りにむかつく人も多いと思いますが、
少なくとも私はチャンネル桜の過去のコンテンツ動画のうち、
「明るい経済教室」シリーズ(三橋貴明さん)や
自衛隊の活躍を伝えるシリーズ、
原発稼動のためにがんばる人たちへのインタビュー動画などは
電波に乗せて伝えるべきだと考えています。
少なくとも在日に汚染された既存マスゴミよりは断然ましです。
あと、できれば「KAZUYA CHANNEL」さんもBSかCSで見たい感じですね。
更に、政府広報動画(特に安倍総理記者会見ノーカット動画)も
専用チャンネルで見たい感じです。
あと、国会の会議ノーカット中継チャンネルなんかもほしいですね。
会議で使った資料がインターネットで全部PDFでダウンロードできる感じで。
では、今回はこれでお開きとします。
次回は2015/01/21に後編として、
今回のような法律書き換えを積み重ねることで
全体でどのようなイメージを目指しているのかを記します。
ではではー。
では、今日の締めの一曲です。
Dracula Form 3 (Riddle) - Castlevania: The Adventure ReBirth Music Extended
https://www.youtube.com/watch?v=I39SFoPy2lA