みなさんはがんに関わる保険を検討した時に、ご自身でインターネットで調べた方、保険営業マンから聞いた方、いろいろな方がいると思います。
その中で、がんに関わる給付金の税金が非課税と聞いたことがあるかもしれません。
これから、ご検討される方も一度、確認して頂けるといいかもしれません。
では、どんな給付金が非課税なんでしょうか?
・がんで入院した場合の入院給付金
・がんで手術した場合の手術給付金
・がんで通院した場合の通院給付金
・がんと診断された場合の診断給付金
・がんと診断された場合の年金
・がんで受けた先進医療給付金
・特定疾病保障保険の生前給付金
・リビングニーズ特約に基づく生前給付金
・介護保険の一時金や年金
・がんで働けなくなった場合に受けとった所得補償保険の給付金
・がんで所定の高度障害状態になった場合に受けとった保険金
などが非課税とされます。
ではどの法令で非課税ってわかるのかというと以下で定められています。もちろん今後は法律なのでわかりませんが、平成27年の今は法令で定められています。
所得税法第9条第1項第17号
(課税所得の範囲)
十七 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
所得税法施行令第30条第1号
(非課税とされる保険金、損害賠償金等)
第三十条
一 損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。)
所得税基本通達9-20,21
(身体に損害を受けた者以外の者が支払を受ける傷害保険金等)
9-20 令第30条第1号の規定により非課税とされる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」は、自己の身体の傷害に基因して支払を受けるものをいうのであるが、その支払を受ける者と身体に傷害を受けた者とが異なる場合であっても、その支払を受ける者がその身体に傷害を受けた者の配偶者若しくは直系血族又は生計を一にするその他の親族であるときは、当該保険金又は給付金についても同号の規定の適用があるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(注) いわゆる死亡保険金は、「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」には該当しないのであるから留意する。
(高度障害保険金等)
9-21 疾病により重度障害の状態になったことなどにより、生命保険契約又は損害保険契約に基づき支払を受けるいわゆる高度障害保険金、高度障害給付金、入院費給付金等(一時金として受け取るもののほか、年金として受け取るものを含む。)は、令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8、昭57直所3-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正
(所得補償保険金)
9-22 被保険者の傷害又は疾病により当該被保険者が勤務又は業務に従事することができなかったことによるその期間の給与又は収益の補填として損害保険契約に基づき当該被保険者が支払を受ける保険金は、令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)