建造物の登録有形文化財 ① | 北浜・西天満で働く弁護士のブログ

建造物の登録有形文化財 ①

本日の夕刊、9月5日付け日本経済新聞夕刊9面(オムニス関西)「建造物の登録文化財 兵庫1位へ 阪神大震災で保存の機運」を読んだ。


兵庫県の登録有形文化財の建造物数が今秋にも全国1位になるとの記事であるが。

現在1位は、大阪府とのこと。意外?


大阪(521件)

兵庫(529)⇒文化庁の文化審議会が13件の新規登録を答申中。

京都(376)

③長野、⑤香川、⑥新潟、愛知、⑧群馬

滋賀(292)

⑩東京

奈良(197)

(全国平均:181件)


近畿は全体的に多い。


登録有形文化財、正式名称「文化財登録制度」とは?


社会的評価を受けるまもなく消滅の危機に晒されている、

近代等の文化財建造物を後世に幅広く継承していく目的で、

平成8年10月1日に施行された文化財保護法の一部を改正する法律によって、

保存及び活用についての措置が特に必要とされる文化財建造物を、

文部科学大臣が文化財登録原簿に登録する制度。

(文化庁ホームページ:有形文化財(建造物)

ホーム>文化財>文化財紹介>有形文化財(建造物)より。)



登録基準は、

建築物、土木構造物及びその他の工作物のうち、

原則として建設後50年を経過し、かつ、次の各号の一に該当するもの

(1)国土の歴史的景観に寄与しているもの

(2)造形の規範となっているもの

(3)再現することが容易でないもの

登録有形文化財登録基準 、文化庁

HOME>文化財>文化財の紹介>有形文化財(建造物)>登録有形文化財登録基準


外観を維持するための規制はあるが、内部は改装でき、商業施設として様々な活用が可能。

また、所有者にとっては相続税等の減免がある

文化財保護に関する税制優遇措置について 、文化庁


ここ北浜を含む大阪市中央区にも、

数々の登録有形文化財があります。


続きます。



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(7月19日ブログ「レオーネは、「神戸レオネッサ」を勝手に応援します。 」)