節税検討:株の配当金による所得
株もやってます。上場株式です。 (※ 投資信託の収益分配金も基本的には同じ)
FXは1週間?のスイングトレード?ですが、株は結構長期で持ったりしてます。
・配当金の所得分類は「配当所得」です。
・源泉(特別)徴収により、貰う際に既に税金を払っているので確定申告不要です。
(2011年12月31日までは所得 20⇒10% に軽減されています!!)
【配当金による所得の節税を考える】
・確定申告をすることにより有利になる場合があります。
ここでは「配当控除」を使います。
配当所得も含めた全課税所得金額が330万円以下なら配当控除により配当所得部分の税率が
7.2%になります。
2011年12月31日までの源泉(特別)徴収税率は 10% なので、お得ということ。。
※配当控除とは
配当金は法人税課税後の会社の剰余金の分配なので
その分配金に更に所得税を課税するのは、法人税と所得税の二重課税になる。
なのでこれを調整しましょう!というもの。。
逆に言うと配当所得も含めた全課税所得金額が330万円超なら黙っているのがお得・・ということ。。
お金持ちは何もせずにお得というお金持ち優遇のようになっていますね。。
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