節税検討:FX/外貨預金による所得
FX(Foreign eXchange:外国為替証拠金取引)、外貨預金の為替差益による利益は「雑所得」になります
※ わたしのFXは「店頭取引」です。くりっく365による「取引所取引」ではありません。
(個人事業主開始の届出をしていると 事業所得 に出来るようです)
FXも外貨預金もイメージとしては同じなので上記はふ~んという感じなのですが
利子?の方はちょっと違うのですよね。。
外貨預金の利息は利子所得として「20%の源泉分離課税」なので強制徴税!ですが
FXのスワップは 雑所得 扱い・・
・・ということはFXのスワップ(利息)は上手くすれば税金払わなくて良い?!
【FX/外貨預金による所得の節税を考える】
雑所得なので「アフィリエイト/シェアウェア」の場合と同じですね。。。
・雑所得には譲渡所得のような特別控除枠はありません。。
・利益が発生した場合、以下の節税方法が考えられます。
① まず、他の雑所得のマイナス(赤字)分と損益通算する。
② 次に雑所得は総合課税なので「不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得」
のマイナス(赤字)分と損益通算する。
わたしの場合、
アフィリエイト/シェアウェアではマイナス(赤字)は出せないから
同じ雑所得の仲間ということで損益通算するのはムズカシイですね。。
金(Gold)(譲渡所得)でマイナス(赤字)があれば損益通算できそうです。
・損益になった場合
マイナス(赤字)の雑所得は 同じ雑所得同士 だと損益通算出来ますが、
他の所得(譲渡所得とか不動産所得とか・・)と損益通算は出来ません。
わたしの場合、
アフィリエイト/シェアウェアでプラス(黒字)があれば、同じ雑所得の仲間ということで
損益通算できそうです。
なかなか良い方法 思い浮かびませんね・・
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