節税検討:アフィリエイト/シェアウェアによる所得
アフィリエイト(Affiliate)やシェアウェア(Shareware)で得た利益は「雑所得」になります。
(個人事業主開始の届出をしていると 事業所得 に出来るようです)
【アフィリエイト/シェアウェアによる所得の節税を考える】
・雑所得には譲渡所得のような特別控除枠はありません。。
・利益が発生した場合、以下の節税方法が考えられます。
① まず、他の雑所得のマイナス(赤字)分と損益通算する。
② 次に雑所得は総合課税なので「不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得」
のマイナス(赤字)分と損益通算する。
わたしの場合、
FX(外国為替証拠金取引)または外貨預金の為替差益でマイナス(赤字)があれば
同じ雑所得の仲間ということで損益通算できそうです。
また、金(Gold)(譲渡所得)もマイナス(赤字)があれば損益通算できそうです。
・損益になった場合
マイナス(赤字)の雑所得は 同じ雑所得同士 だと損益通算出来ますが、
他の所得(譲渡所得とか不動産所得とか・・)と損益通算は出来ません。
わたしの場合、
FX(外国為替証拠金取引)または外貨預金の為替差益でプラス(黒字)があれば
同じ雑所得の仲間ということで損益通算できそうです。
※ わたしのFXは「店頭取引」です。(くりっく365による「取引所取引」ではありません)
しかし、そもそも アフィリエイト/シェアウェア で損益が発生するのか??
必要経費を積み上げるのかな。。。。
次の記事に進む ⇒ 節税検討:FX/外貨預金による所得
前の記事に戻る ⇒ 節税検討:貴金属(金)の売却益による所得
研究・開発 記事一覧に戻る