節税検討:貴金属(金)の売却益による所得
金(Gold)を買っています。。正確には今は中断しています・・
2000年頃から始めたので、これはナカナカ上手くいった資産運用でした。
今は正直バブルみたいなので手を引きました。ちょっとコワイですね。今の値段。
さて・・
金(Gold)の売買により大きく利益を得た場合、確定申告が必要になります。
・個人の場合 総合課税の「譲渡所得」扱い。
(継続して頻繁に売買すると「雑所得」扱いになることもあるそうです・・)
・年間50万円の特別控除枠があります。(50万円を超えた所得が「譲渡所得」として課税対象)
・保有期間が5年を超えたものを売却した場合、50万円を超えた分の半分が「譲渡所得」に
なります。
つまり・・同じ52万円の利益でも
保有期間が5年未満 の場合 52 - 50 = 2万円 が 「譲渡所得」です。
保有期間が5年を超えた場合 (52 - 50)/2 = 1万円 が 「譲渡所得」です。
【貴金属(金)の売却益による所得の節税を考える】
① 利益を年間50万円に抑えること
例えば・・大晦日に50万円利益確定して、次の日の元旦に50万円利益確定するとか・・
(50万円までなら譲渡所得ゼロ扱いですので。。。)
② 5年を超えて保有した分を売却すること
「譲渡所得」は50万円を超えた分の半分になるので。。。
③ 利益が発生した場合、総合課税なので「不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得」の
マイナス(赤字)分と 損益通算 出来そうですが・・
わたしの場合、出来そうなものが有りません・・・
不動産 無し。自営業ではない。山林も持ってない。。。
同じ譲渡所得の仲間の「ゴルフ会員券とか絵画とか」は無縁だし。。。
う~む。。
FX(雑所得)で大きく負けていたら、金(Gold)を頻繁に売買して同じ 雑所得 扱いにしてもらって
雑所得同士で損益通算するか?!
(「雑所得」扱いになる "頻繁" の判断基準はわかりません・・やったことないので・・)
④ 損益になった場合
金(Gold)は「生活に必要のない資産」とされるため 「不動産所得・事業所得・山林所得」 の
所得から、金(Gold)の損益分を減らして節税することは出来ないそうです。
他の譲渡所得とは損益通算できるそうです。。。が、わたしの場合、他に譲渡所得は無い・・・
雑所得 扱いにしてもらえることが出来たら、FX(雑所得)の所得から 損益通算 して節税する。。
(この程度しか思い浮かばない・・・)
参考)
マイナス(赤字)の雑所得は 同じ雑所得同士 だと損益通算出来ますが、
他の所得(譲渡所得とか不動産所得とか・・)と損益通算は出来ません。。。。
次の記事に進む ⇒ 節税検討:アフィリエイト/シェアウェアによる所得
前の記事に戻る ⇒ 節税検討:銀行からの利子所得
【送料無料】節税はこうしてやりなさい新版
|