交通事故:政府の保証事業とは?そして時効には注意!
任意保険で備えるのが第一だと思いますが
無保険車相手の事故へ対応出来るものは無いのでしょうか?
政府の保証事業というものがあるようです。
【政府の保証事業】
ひき逃げ/相手が保険未加入者/事故相手が盗難車等の場合、
被害者は「政府の保証事業」に補償金を請求出来るというもの。
ただし最小限の補償になってしまい
死亡:3000万円まで
傷害:120万円まで
後遺障害:4000万円まで
補足ですが「時効には注意」!!
損害賠償請求権には時効があります。
長期入院する場合や交渉が長引く場合は
保険会社に「時効中断申請書」を出すことによって時効の回避が出来ます。
民法では・・
被害者が被害があった事実と加害者の両方を知った時から3年。
加害者不明の場合、事故後20年。
自賠責保険では・・
事故から2年間。
死亡事故の場合、死亡から2年間。
後遺障害事故の場合、症状固定から2年間。
お気をつけて・・・
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