交通事故:損害賠償での消極損害とは??
これも ひと言で言うと・・
将来得られるはずが事故により失ってしまった収入分の損害です。
あまり考えたくないですが、
【死亡事故の場合】がそのひとつ
・被害者が生きていれば要したであろう年間生活費相当を年収から引いた金額になります。
(約30~50%引くようです。既婚未婚男性女性等で異なるそうです。)
・将来の収入を現時点で得るので利息分がさらに引かれます。 (ライプニッツ係数という)
・就労可能年数は原則18~67歳まで。
・定年前退職により退職金が減った分も損害に出来る。
一例:
・18歳未満の子供 :約2500万円
・大学生 :約6000万円
まあ、一つの目安に・・
【休業の場合】もあります
・医師の診断書と被害者の収入を証明するものが必要。
家事従事者、就職先が内定している学生、失業者も休業損害を認められる場合があります。
自賠責基準では原則約6000円/1日。(上限約20000円/1日)
収入の証明ということで勤務先が発行してくれる「源泉徴収票」が必要になります。
勤務先が発行を嫌がる場合は税務署が勤務先を行政指導してくれます。。。。
・自営業者の場合(源泉徴収票というものが無いですね。。)
納税証明書が基準になります。
税務署へ確定申告した申告額が採用されます。
(・・ということは節税対策?で収入が少ないことになっていると・・となりますね。。)
なお、専業主婦の方は「女性労働者全年齢平均年収」(約300~400万円)になるそうです。
(アルバイト、パートで年収が上記に達しない人も同じ)
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