記事-48 労働委員会審問
テーマ:ブログ平成24年2月18日(土)
48 労働委員会審問
前にお話した通り2月17日(金)PM2:00より東京都労働委員会で、私の争議に関し我が東京管理職ユニオンが申入れた団体交渉を中ノ郷が拒否していることから、ユニオンが申立てた不当労働行為救済申立てへの審問(つまり証人調べ。)行われました。写真(審問中の撮影は不可)は都庁34階の労働委員会にある審問が行われた会議室です。
労働組合法では使用者は労働組合から団体交渉を申し込まれた時は、誠実に応じる義務があり、正当な理由も無く拒否することは不当労働行為(使用者が労組の正当な活動を妨害すること。)として禁止されています。
今回の拒否はどう考えても正当な理由が無いので、ユニオンが労働委員会に「団体交渉に応ぜよ。」と命じて欲しいと訴えたのです。
労働委員会っていうのはごくごく簡単に言うと、労働紛争を解決する為に仲裁・調停をする裁判所に似た行政機関です。
審問というのは要するに証人調べで労使双方から証人を出し、問題点について質疑し合い事実を明らかにしようと言うものです。やり方も裁判に似ていて裁判官役の労働委員の前で労組側が主尋問と反対尋問を、次いで使用者側が主尋問と反対尋問を行うというもので、不当労働行為救済をめぐる手続きではヤマ場と言える場面です。
今回の証人はユニオン側は私、中ノ郷側は人事課長でした。
争点は2つあって、中ノ郷が団体交渉拒否の理由として主張しているは
1.私はユニオンと職員組合の二重加盟なので団体交渉は一切出来ない。
2.私は次長職で「使用者の利益を代表する者」なので労働組合法の適用外であり、同法に基づく労働委員会への救済申立ての資格が無い。
というもので、この主張が正当か否か応酬したのです。
まあ細かいことは此処では書き切れないので省略しますが、私やユニオンから見れば中ノ郷の主張は団体交渉を逃れたいが為の屁理屈でまず世間では通用しないものです。
労働委員会の結論はまだ出る段階ではありませんが、中ノ郷の主張のおかしさは労働委員の先生方には十分伝わったと思っています。
彼らは労働委員会や裁判で負けても手段を尽くして抵抗し、引延ばす腹ではないかと思いますが、そうするとしても際限無く引延ばせる訳もないし一体その先どうするんでしょうかね?どうせ私は定年になる身で時間は有るし闘う道具建ても揃っていますので、6月の定年以後はこってり相手をしてやろうと思っています。
中ノ郷経営陣の人達は個人的には悪い人間ではないでしょうが、企業人としてはその無責任さ、愚かさには言葉がありません。自分達自身で問題に立ち向かわず偏った考え方の法律家に丸投げし、紛争をいたずらに長引かせればやがて自分達自身が更に苦境に追い込まれるって、どうしても分からないみたいですね。
あんなやり方で切り抜けられるほどユニオンは甘くないですよ。まあそのうち嫌と言うほど分かりますよ。
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