建設工事会社向けファクタリングの典型的なお取り扱いが難しい事例
9月30日
今回は、私どもがサービスしている建設工事会社向けファクタリングである、
よくあるファクタリングの取り扱いができない典型的な事例のご案内です。
先日、
私どもが建設工事会社向けの金融支援をする社団としてスタートした関係上、
会員になっていただいている建設工事会社の数は多く、
その中の人脈の方から相談があった案件です。
上棟が完了した段階で支払われる、
中間金のファクタリングがご希望の案件でした。
金額は4000万円で、
資金使途は当該工事の杭打ちのための費用の支払でした。
結論から言いますと次の点で難しくお断りさせていただきました。
なぜNGだったかと言うと、次の問題があったからです。
①上棟までの工事が完了していないから確定債権ではない。
さらに言うと、
②極めて資金繰りが厳しく、杭打ちの資金以外にもショートする懸念が高く、
果たして上棟までの工事が完了できるのかどうか、はなはだ疑問があるからです。
今日最もお伝えしたいことは、
いくら契約が完了していても、
それが過去何年にもわたり、
何回にもわたる実績がある先の工事であっても、
工事全体が完工、
あるいは出来高払いが確定するまでの工事が終わってないと、
確定債権と言えないから、
ファクタリング手法による工事代金早期化サービスはご利用になれないのです。
また、今回はもう一つ、非常にやりづらい状況がありました。
ブログでは書きづらいことですので、
次のオンラインサロンでご案内します。
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