職場における性的言動、その反応しだいでの不利益な扱い…これらはセクシャルハラスメント(セクハラ)です。
行政書士は加害者との直接交渉はできませんが、セクハラの中止要求文書や内容証明、示談書など和解契約書の作成が出来ます。
もちろん、ご自分で文書を作って内容証明郵便の体裁で送ってもよいのです。
しかし言い回しによっては脅迫と受け取られたり、主張を曲解され、逆に不利な証拠とされてしまう危険があります。
行政書士は相談者さまの主張および問題の背景をしっかりお聞きし、言葉を吟味し、確認しながら文章を作成いたします。