2012-02-14
インフルエンザ 就業禁止にできる? の続き
テーマ:ブログ
先日のお話の続きです。
本人がインフルエンザにかかった場合、
会社はお給料を支払う必要はありません。
有給休暇がある場合は、
本人の申請で会社がOKということであれば、
有休処理はOKです。
しかし、「ノーワークノーペイ」
なのですから、欠勤控除をしても
問題はありません。
(4日以上お休みの場合は、
傷病手当金の対象となることもあります)
しかし、高齢者や病気の人、幼児などと
直接接する仕事の場合は、
インフルエンザに大してはかなりシビアなようです。
本人だけではなく、「同居の家族」が
インフルエンザにかかった場合も、
「就労禁止」とする場合もあります。
あらかじめ就業規則などで定めておておいた
ほうがよいのですが、
この場合は、「会社都合」のお休みとなります。
「本人は働こうと思えば働ける」んですしね。
「会社都合」のお休みとなると、
会社は平均賃金の60%以上の「休業手当」
を支払わなければなりません。
払い方は通常のお給料と同じで、
所得税も雇用保険料もかかり、
社会保険の対象となります。
本人がインフルエンザにかかった場合、
会社はお給料を支払う必要はありません。
有給休暇がある場合は、
本人の申請で会社がOKということであれば、
有休処理はOKです。
しかし、「ノーワークノーペイ」
なのですから、欠勤控除をしても
問題はありません。
(4日以上お休みの場合は、
傷病手当金の対象となることもあります)
しかし、高齢者や病気の人、幼児などと
直接接する仕事の場合は、
インフルエンザに大してはかなりシビアなようです。
本人だけではなく、「同居の家族」が
インフルエンザにかかった場合も、
「就労禁止」とする場合もあります。
あらかじめ就業規則などで定めておておいた
ほうがよいのですが、
この場合は、「会社都合」のお休みとなります。
「本人は働こうと思えば働ける」んですしね。
「会社都合」のお休みとなると、
会社は平均賃金の60%以上の「休業手当」
を支払わなければなりません。
払い方は通常のお給料と同じで、
所得税も雇用保険料もかかり、
社会保険の対象となります。










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