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「今日中」の意味

2009-11-22 Theme: ブログ

今日は、昨日とはうって変わって

だいぶ寒くなりましたね~。

とうとう冬用のコートを出してきました。



さて、私が最初に就職した事務所で、

上司に「みっちり」教えられたことのなかに、

「期限」に関するもの結構あります。


その中で、よく言われたことが


「仕事を頼まれたら(お客さまでも上司でも)

必ず期限を確認すること」


そして


「今日中の意味」


・・・でした。


「期限を確認する」ということは、

時間の感覚というのは、人によって違うということが

あります。

自分の判断で「○○でいいかな」と思っていたら、

実は今すぐやらないといけなかったり、

相手によっては、すぐにやってくれるものと

思っていることもあります。


それを「いつまでに必要か」確認しておけば、

そのトラブルを防げますし、

仕事の優先順位を決めることもできます。


そして「今日中の意味」


・・・なんのことだかわからないですよね。


お客さまや上司に

「今日中にやっておいて」

と言われた場合、これは、今日の何時まででしょう?


当然、24時ではありません。

正解は、今日の「就業時間内」にということ。


ただ、特に上司に頼まれたことというのは、

上司の「後工程」というのが必ずあります。

ですから、

「今日中」=「上司の後工程が就業時間内に終わるように」

ということなんですよね。


ただ、なかなかその計算は難しいのであれば、

「今日の何時までか」確認して、上司に考えてもらうのも

手かもしれません。


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協会けんぽ保険料 9.9%に引上げの見通し

2009-11-21 Theme: ブログ

全国健康保険協会は、来年度の協会けんぽの保険料について、

全国平均で9.9%(現行は8.2%)に

引き上げる必要があるとの見通しを明らかにしました。


10月時点の試算では9.5%とされていていましたが

新型インフルエンザによる医療費の増加などが影響したようです。



本人の負担分は、月給30万円の人で、


現在   12,600円

       ダウン

来年度  14,850円


と1カ月あたり2,000円ほどUP右上矢印となります。



医療費が上がっているのは、健保組合も同じため、

健保組合の管轄の会社でも保険料が上がる可能性が

あります。



会社をたたむお手伝い

2009-11-20 Theme: 社労士のお仕事

おはようございます。


今朝は若干寒さが和らいでいますね~

ただ、ちょっと早めに事務所に来たため、

空気はすごく冷たかったです・・・。


なが~くお世話になっていたお客さまが、

このたび会社をたたむことになりました。


最初に勤めた事務所からずっとお世話になっている

会社さんなので(間接的なものから含めると)

かれこれ10年近く・・・。


・・・正直、めちゃくちゃ寂しいですしょぼん


長くお付き合いさせていただくと、

プライベートなお話までさせていただいたり、

人生の先輩としていろいろ教えていただいたり、

・・・と単なる「お客さん」との関係だけでは

なくなってしまうんですよね。


私情が入ってしまうのはよくないという考えも

あると思いますが、

時間を重ねるごとに、それは仕方ないですし、

そういうことがないというのも、

私にはきついように思います。


さて、前置きが長くなりましたが

(というかどっちがメインだか・・・)

社労士としても、会社をたたむお手伝いも

行っています。


大したことはできませんが、

従業員さんが失業給付をもらうための手続きや

いままで入っていた社会保険・労働保険等を

会社ごと脱退する手続きも行います。


・・・できることしかできませんが、

お客さまが安心して会社をたためるよう

できる限りのことをできたらな~と思っています。


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出勤停止にしたときの休業手当の計算方法

2009-11-19 Theme: 人事

最近、インフルエンザ等で、

会社が社員を「休み」にさせるという

お話を良く聞きます。


会社の責任で社員を休みにさせた場合は、

社員に「休業手当」を支払う必要があります。


休業手当は労働基準法第28条に定められたもので、


平均賃金の


をいいます。


この平均賃金の計算の仕方は、


直近3ヶ月間の賃金総額 ÷ 直近3ヶ月間の総暦日数


直近3か月とは、算定すべき事由が発生した日より

賃金締切日がある場合は、直近の賃金締切日以前

3か月間を計算します。

(ほとんどの場合が賃金締切日で計算します)


給与は、基本的には、通勤手当を含め、

すべてのお給料が含まれます。


ただし、

(1)臨時に支払われた賃金

(2)3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

(3)通貨以外の賃金

は含まれません。



例えば、

会社の都合で休みをした場合は、11/5の場合、

賃金締切日がない場合は、8/5~11/4の3か月で計算します。


3か月のお給料の総額が60万円の場合は、


60万円 ÷ 92日(8/5~11/4の暦日数)


≒ 9782.6円


休業手当は、


9782.6円 × 60%  ≒ 5869.5


となり、5,870円を支払うこととなります。




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給与振込みって本当はダメってほんと?

2009-11-18 Theme: 社労士のお仕事

お客様のところの給与計算がひと段落し、

ちょっと(だけ)一息です♪


さて、このお給料、

銀行口座への振込みのところが

ほとんどだと思います。


振込みが当たり前、と思っている人も

少なくないですよね。


ただし、労働基準法上、お給料の支払いは、

原則、

本人男の子」へ

現金がま口財布」で

直接パー

でなければいけないんです。


銀行振込みですと、

「直接」「現金」で、ということには当てはまらないんです。


では、銀行振込で行っている会社は

違法なんでしょうか?


いえいえ、そんなことになってしまったら、

「給与振込」を売りにしている銀行が

大変なことになってしまいます。



条件さえクリアすれば、OKなんです。


その条件とは、


・ 給与を銀行振込みにすることに

  本人が合意すること


・ 本人の指定する銀行口座にすること


この2つです。



この2つをクリアしていれば、

銀行振込でも法律上もOKなんです。



結構、会社が「○○銀行△△支店」に口座を作って

ください、と給与振込の口座をしているとこともありますが、

本来はNGです。



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