コロナの関係で、会社都合のお休みにより、

休業中の給与の補填の話、まだまだ聞きますが、

社労士的には、「言葉の間違い」がちょっと気になります。

 

それは、「休業補償」というもの。

 

「休業補償」

つまり、「償い」のほしょうということで、

労働基準法上では、原則、労災でケガ・病気をし、

仕事を休んだときの給与の補填を指します。

 

会社都合でお休みした場合のお給料のほしょうは、

休業手当」といいます。

 

今、話題になっている雇用調整助成金は、

会社が「休業手当」を従業員に支払った場合、

一定基準に該当する場合、会社に補填される、というもの。

 

休業支援金は、何等かの事由で会社が「休業手当」を支払えなかったときに、

個人で申請ができるもの。

 

いずれにせよ、「休業補償」ではなく、

「休業手当」ですので、

言葉はきちんと使ってもらいたいなあ~と思います。

 

一定以上の規模の会社は、法律で、

障害者を一定率雇用しなければならないとされております。

 

これを法定雇用率といいます。

 

法定雇用率未達成の場合は、「障害者雇用納付金」を納付、

法定雇用率を超えて雇用している場合は、

「障害者雇用調整金」が支給されます。

 

こちらは、どちらも、提出及び納付期限は5月15日。


…なのですが、この新型コロナの関係で、

「障害者雇用納金」については、

6月30日」まで延長されるとのことです。

http://www.jeed.or.jp/disability/korona_chouseikin_extension0501.html

 

どうぞご確認ください。


なお、「障害者雇用調整金」の支給申請を行う場合は、

該当する場合は、5月15日までなので、お急ぎください。



また、損害を受けた事業所については、納付の猶予の制度もあります。
こちらは申請が必要となりますので、ご確認をお願いいたします。
http://www.jeed.or.jp/disability/korona_noufukin_grace.html

今年の社労士試験、やるようですね。

http://sharosi-siken.or.jp/

 

試験日は8月23日(日)、

申し込みは5/31までになっているようです。

 

ただ、コロナ関係で、申し込みは郵送のみ、

窓口では一切受け付けてくれないようです。

 

在宅勤務やお休みで、家にいる人が多いので、

つまりは勉強する時間が多いということになりそう。

ただ、この状況だとモチベーションの維持大変そうですよね…。

今年の試験はどうなるか、微妙なところですね。

 

8月までに、コロナの流行がどうにか収まってくれることを祈るばかりです。

弊社では手続き関係をほぼ電子申請で行っているのですが、
一昨日4月1日から調子が…。

 

昨日は、扶養異動の手続きを1件送るだけに、

何度やったことかガーン

システムのエラーの有無の確認のため、システム会社に確認したところ、

どうもe-gov(電子政府窓口)側のエラーのよう。

 

4月より一定規模以上の大企業の場合、

社保関係の手続きが電子申請で行うことが義務化されています。

 

4月は3月末退職と4月1日入社が多いため、手続きが集中する時期。

 

それも相まって、e-govのサーバーがキャパオーバーになっているとかムキー

 

ほんっと腹立たしいですし、困っていますえーん

 

だって、義務化はもともと決まっていることなんですから、

どれだけ増えるかは想定内。

コロナ関係で多少の退職者は増えているかもしれませんが、

その分採用者は減っていると思いますので、

そこまでの影響はまだないのではないかと…。

 

その想定をせずにしている政府側の想定の甘さに、

毎度毎度、振り回されるこちらの身にもなってほしいと切実に思います。

 

だって、離職票が遅いだとか、保険証が遅いだとか、

苦情言われるのはこちらなんですよえーん

(3月末・4月末・12月末退職は離職票発行に時間がかかるので、

個人的にはお勧めしません)

 

何年か前にも、4月の手続きが2か月近くかかったことがありましたが、

う~ん、できないなら、義務化なんてしなければいいのに、と…。

 

通常どおりになるのは、はいつになるか不明とのこと。

早くなんとかなってほしいですね。

 

 

愚痴らせてもらったので、少しでも気持ちの切替に

事務所の裏の京橋公園の桜。

もう満開です♪

新型コロナの影響で、小学校等が臨時休校になったことで、

保護者が休暇を取得した場合、

会社がその間を「有給」とした場合、

会社に「学校等休業助成金」が支給されることになりました。

 

受付は本日からで、提出は郵送で行うことになるようです。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

 

これは、会社が保護者に対して、

年次有給休暇とは別に有給のお休みを与えた場合、

その間のお給料が日額8,330円を上限に助成金として支給されるもの。

*必ずしも、8,330円もらえるのではありません。

 

半日や時間単位でもOKのようです。

 

個人事業主への学校等休業支援金もあります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

 

コールセンターもあるようですので、

詳細はご確認ください。

 

<学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター>
 0120-60-3999
 受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)