コロナの関係で、会社都合のお休みにより、
休業中の給与の補填の話、まだまだ聞きますが、
社労士的には、「言葉の間違い」がちょっと気になります。
それは、「休業補償」というもの。
「休業補償」
つまり、「償い」のほしょうということで、
労働基準法上では、原則、労災でケガ・病気をし、
仕事を休んだときの給与の補填を指します。
会社都合でお休みした場合のお給料のほしょうは、
「休業手当」といいます。
今、話題になっている雇用調整助成金は、
会社が「休業手当」を従業員に支払った場合、
一定基準に該当する場合、会社に補填される、というもの。
休業支援金は、何等かの事由で会社が「休業手当」を支払えなかったときに、
個人で申請ができるもの。
いずれにせよ、「休業補償」ではなく、
「休業手当」ですので、
言葉はきちんと使ってもらいたいなあ~と思います。